R4_handbook_kenkyusha_digital
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※下記以外にも、研究内容によって法令や指針等が定められている場合があります。【科研費で研究を行うとき】人を対象とする生命科学・医学系研究特定胚の取扱いを含む研究ヒトES細胞の樹立又は使用を含む研究ヒトiPS細胞等からの生殖細胞の作成を含む研究計画ヒト受精胚の作成・利用を含む研究遺伝子治療等臨床研究遺伝子組換え実験を含む研究病原体等を使用する研究を含む研究計画○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に動物実験を含む研究非居住者若しくは外国への提供が規制されている技術の提供又は貨物の輸出を含む研究海外の生物サンプルの採取、持ち込み、購入や受取を含む研究社会的コンセンサス(関係者の同意・協力)を得る必要がある研究個人情報の取扱いに配慮する必要がある研究○人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則○特定胚の取扱いに関する指針○ヒトES細胞の樹立に関する指針○ヒトES細胞の使用に関する指針○ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針○ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針○ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針○遺伝子治療等臨床研究に関する指針○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)等関する法律○研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針○外国為替及び外国貿易法等※当該法律や所属機関の規程等を踏まえ、安全保障貿易管理体制や対処方法等を十分に確認してください○遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公平かつ衡平な配分に関する指針等○個人情報の保護に関する法律等30研究内容によっては、法令や指針等に基づいて必要な手続きが定められている場合があります研究計画に含まれる研究内容関係法令及び指針等

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