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19【科研費で研究を行うとき】・各費目の額を、直接経費の総額(※)の50%(直接経費の総額の50%が300万円以下の場合は、300万円)を超えて変更しようとする場合は事前に手続が必要です。※ 補助金分:年度ごとの交付決定額基金分・例えば、同じ研究組織に参画していて「研究分担者」から「研究協力者」に変更しようとする場合は「研究分担者の削除」に該当しますので、注意してください。・海外における研究滞在等の期間に応じて柔軟に研究中断し、研究期間を延長することができます。・ただし、科研費の対象となる研究機関以外へ変更する場合、科研費による研究継続は認められません。・基金分の種目は、最終年度に補助事業延長承認申請手続を行うことにより、1年間(※)補助事業期間を延長できます。(補助金種目の場合には、繰越申請手続が必要です。)※国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A))については、交付申請した日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日まで、補助事業期間を延長することができます。:複数年度にわたる研究期間全体の交付決定額○直接経費の使用内訳の大幅な変更○研究分担者の追加・削除○産前産後休暇又は育児休業による研究期間の延長○海外における研究滞在等による研究期間の延長○研究代表者が所属する研究機関の変更○補助事業期間の延長次のことについても、手続を経て変更を行えます(日本学術振興会への申請又は届出が必要)

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