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(注3)下記URL参照。「複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)」文部科学省:https://www.mext.go.jp/content/20200910-mxt_sinkou02-100001873.pdf(例:科研費同士の合算の場合)16【科研費で研究を行うとき】○共用化する設備については、科研費同士の合算だけでなく、<設備の共用化イメージ>○科研費で購入した設備については、その研究に支障がない○所属する研究機関が定めるルールに従う必要があります合算使用の際は事前に所属する研究機関に相談してください合算して設備を購入することが可能な研究費制度(注3)の経費を直接経費に加えて購入することもできます限り、別の研究でも使用することができます

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