R4_handbook_kenkyusha_digital
11/36

・科研費への応募に当たっては、「統合イノベーション戦略2020」において「外・今後の科研費の応募に当たっては、国内外を問わず、競争的研究費のほか、民8【応募するとき】(参考) 「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて○研究代表者(補助事業者)○研究分担者(補助事業者)○研究協力者(補助事業者ではない)研究組織を構成する「研究代表者」、「研究分担者」、「研究協力者」の定義は次のとおりです※平成30(2018)年4月から、従来の「連携研究者」を廃止し、「研究協力者」と統合しました国資金の受入について、その状況等の情報開示を研究資金申請時の要件」とすることとされたことを踏まえ、令和3(2021)年度科研費の公募より、研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄に海外からの研究資金についても記入することを明確にしています。間財団からの助成金、企業からの受託研究費や共同研究費などの記入にもご留意ください。詳細は各種目の公募要領(別冊)をご確認ください。補助事業の遂行に当たって全ての責任を持つ者「研究代表者」とともに補助事業の遂行に責任を負う者「研究代表者」から分担金の配分を受け、自らの裁量で研究費を使用することができる研究課題の遂行に当たって協力を行う者・応募資格がない者であっても「研究協力者」になることができます。・「研究協力者」は、科研費を主体的に使用することはできません。

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る