環境物品等の調達の推進を図るための方針

平成25年4月26日


平成25年度日本学術振興会環境物品等の調達の推進を図るための方針


独立行政法人 日本学術振興会


 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、本会の平成25年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定める。


特定調達物品等の平成25年度における調達目標

  今年度の調達物品等のうち、平成25年2月5日の閣議で決定された「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)に定める特定調達品目を調達する場合においては、基本方針に定める判断基準等により、100%の調達目標とする。
  なお、基本方針に規定された判断の基準は、あくまでも調達の推進に当たっての一つの目安を示すものであり、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。

特定調達物品等以外の平成25年度における調達目標

  調達物品の選択に当たっては、エコマークの認定を受けている製品又はこれと同等のものを調達するよう努めるとともに、OA機器、家電製品については、より消費電力が小さく、かつ再生材料を多く使用しているものを選択するよう努める。

その他環境物品等の調達の推進に関する事項

  1. 本会に別表のグリーン調達のための推進検討委員会を設置する。

  2. 本調達方針は本会全体を対象とする。ただし、諸外国に設置されている海外研究連絡センターにおける調達に関しては、多くの国・地域において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律が規定する基準に適合した環境物品等が存在しない等、そもそも適合する物品等の調達が不可能ないし極めて困難な状況にあるため対象外とする。なお、各国の実情に応じて可能な限り環境負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。
  3. 調達の実績は、品目ごとに取りまとめ、本会ホームページ上で公表する。
  4. 物品等の調達に当たっては、調達量ができる限り少なくなるように努める。
  5. 機器類等については、できる限り修理等を行い、長期間の使用に努める。
  6. 調達する品目に応じて、エコマーク等の既存の情報を活用することにより、基本方針に定める判断基準を満たすことにとどまらず、できる限り環境負荷の少ない物品の調達に努める。
  7. 物品等を納入する事業者、役務を提供する事業者、公共工事を請け負う事業者等に対して、事業者自身が本調達方針に準じたグリーン購入を推進するよう働きかけるとともに、物品の納入に際しては、原則として本調達方針で定められた自動車を利用するよう働きかける。
  8. 事業者の選定に当たっては、ISO14001若しくは環境活動評価プログラム等により環境管理を行っている者又は環境報告書を作成している者を優先して考慮するように努める。
  9. 調達を行う地域の地方公共団体の環境政策及び調達方針と連携を図りつつグリーン購入を推進する。
  10. 本調達方針に基づく調達等の担当窓口は、総務企画部経理課とする。


別表
 日本学術振興会グリーン調達推進検討委員会 構成員

  委員長     総務企画部長
  委  員     経理課長
国際企画課長
研究事業課長
大学連携課長
その他委員長が必要と認める者