お問い合わせ先
独立行政法人日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
論博事業担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL03-3263-2368
FAX03-3263-1854
MAILronpaku@jsps.go.jp

1. どのように申請すればよいですか?
申請は論博研究者を受け入れる日本側研究指導者が所属機関を通じて行います。論博研究者候補者は、必要書類(Form 2・3)を揃えて日本側研究指導者に送付し、日本側研究指導者がForm 1と併せて所属機関に提出します。所属機関はすべての書類を取りまとめ、申請受付期間内に学術振興会に送付します。
2. 学術振興会の対応機関のないアジアの国から論博研究者を受け入れたいと思っています。受入は可能ですか?
募集要項に記載のある対象国の研究者であれば受入可能です。
3. 論博候補者がリストにある推薦機関に推薦できないと言われました。
機関によっては、推薦条件を設定したり、内部で予備選考を行っている場合があります。論博研究者候補者の所属機関が推薦機関の所管内で、かつ、推薦を得られなかった場合には、学術振興会は当該候補者の申請書を受け付けることはできません。論博研究者の所属機関が推薦機関の所管外のため推薦を得られないことが判明した場合には、Form2の22.(2)にその旨を記載してください。
4. 論博研究者候補者の出身国と所属機関のある国が異なります。申請できますか?
出身国と所属機関のある国いずれも募集要項に記載のある対象国であれば、申請できます。
5. 直接学術振興会に申請書類を提出することは可能ですか?
必ず日本側研究指導者の所属機関を通じて提出してください。学術振興会に直接書類が送付されても、受理できません。
6. 論博研究者候補者は自国で既に博士の学位を持っています。論博事業の対象となりますか?
日本または自国等で既に博士の学位を取得している場合は、対象外となります。
7. 過去論博研究者を受け入れたことがあります。再度申請は可能ですか?
可能です。
8. 日本で常勤の職についているアジアの研究者を論博研究者として受け入れることはできますか?
できません。論博研究者はアジア・アフリカ諸国の研究機関で常勤の職についていることが条件です。
9. 申請書に論文等を添付することはできますか?
できません。すべて所定の様式を使用してください。
10. 支援期間の延長が認められる「特別は事情」とはどのような場合ですか?
病気や出産などで、研究を一時中断せざるを得ないと判断される場合です。
11. 経費はどのように支給されますか?
平成24(2012)年度採用者から、本会と日本側研究指導者所属機関との間で業務委託契約を締結し、1会計年度につき120万円以内で当該機関に対して経費を支給します。支給額は、契約に先立って提出いただく当該年度の実施計画書をもとに配分額を決定します。経費は、当該配分額の範囲内において、以下に充当する事が可能です。ただし、支援経費総額に対する外国旅費と国内旅費の割合は各年度70%以上としてください。なお、これら経費の執行にあたっては、受託機関が定める規定に基づいて執行して頂きます。詳細は「参考 論文博士号取得希望者に対する支援事業 経費の取扱いについて」をご参照ください。
| 外国旅費 | 論博研究者の招へいに係る経費(国際航空運賃※)、日本側研究指導(協力)者の論博研究者所属機関への派遣に係る経費(国際航空運賃※、日当、宿泊料) ※原則、エコノミークラスとします。 |
| 国内旅費 | 論博研究者の日本国内滞在費、日本側研究指導(協力)者及び論博研究者の本事業の実施に係る国内出張に係る経費(交通費、日当、宿泊料) |
| その他 | 本事業を遂行するにあたって必要となる消耗品費、謝金、通信運搬費、印刷製本費、印刷製本費、学会参加費や学位論文審査手数料等の雑役務費など |
12. 論博研究者の来日、日本側研究指導者の訪問に上限はありますか?
平成24(2012)年度採用者からは、支給経費の範囲内であれば、論博研究者の来日回数・日数及び日本側研究指導者の訪問回数・日数に上限はありません。ただし、来日日数及び訪問日数を合計した延べ日数は30日以上としてください。
13. 本事業経費を使用して、第三国へ出張することは可能ですか?
論博研究者及び日本側研究指導者の第三国への出張は認められません。