その他
再招へい研究者及び受入研究者の義務
(1)受入研究者は、受入機関の事務担当者の協力を得て、再招へい研究者の滞在期間中の研究活動における受入体制を整えること。また、必要に応じて再招へい研究者の入国に関する手続、宿舎の確保、その他日本での生活における助言等を行うこと。
(2)受入研究者は再招へい研究者に対し、フェローシップ期間中すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、職権乱用、ネグレクト等)を行ってはならないことはもちろん、行ったと受取られないよう特に言動を慎まなければならない。
(3)再招へい研究者は、フェローシップ期間中、受入研究機関の内外を問わず、すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、職権乱用、ネグレクト等)を行ってはならない。
(4)再招へい研究者は、採用期間終了後1ヶ月以内に、本会が別に定める様式(Report1)によって報告書を本会及び同窓会等に提出してください。
(5)再招へい研究者は、本事業により講演等を行う場合には、本会の招へい事業である旨を明示してください。
(6)再招へい研究者は、採用期間中、本フェローシップに係る研究及び学術ネットワークの形成、維持、構築に専念し、報酬の有無にかかわらず他の業務に従事できません。
その他の注意事項
(1)同一再招へい研究者(BRIDGE Fellow)候補者について2件以上申請することはできませんので、2つ以上のJSPS同窓会に所属する会員の申請にあたっては候補者に事前に確認します。
(2)同一人が、同時に本事業と本会の他事業の候補者となることはできません。
(3)同一人が、同時に本事業と他機関の奨学金・研究助成金制度等の採用者となることはできません。
(4)申請に不備があるものについては、採用の対象としません。
(5)申請者は、過去に本会に採用された事業の成果と今回申請する本事業との関連性を明確にしたうえで申請してください。







