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日本学術振興会外国人研究者再招へい事業
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FAQ(よくあるご質問)


◆外国人研究者再招へい事業 よくあるご質問

事業概要 応募資格 受入資格
申請について 採用人数 採用期間
支給経費 受入にあたって 海外旅行傷害保険
航空券 その他  

事業概要
Q1. 外国人研究者再招へい事業(BRIDGE Fellowship Program)の目的は何ですか。
Q2. この事業はいつから始まったのですか。

応募資格
Q1. どのような研究者が応募できますか。
Q2. 本事業への応募が可能な研究者コミュニティはどの国にありますか。
Q3. 対象の研究者コミュニティに所属していないと、応募できないのでしょうか。
Q4. 研究者コミュニティのある国に住んでいないと応募はできないのでしょうか。

受入資格
Q1. 受入研究者の要件はありますか。
Q2. 名誉教授や客員教授が、受入研究者になることは可能ですか。
Q3. 以前の受入研究者と異なる者が、新たに受入研究者になれますか。
Q4. 複数の大学(機関)で研究活動等を行う予定ですが、受入研究者を2名にできますか。

申請について
Q1. 申請はどのような手順で行うのですか。
Q2. 申請期間はいつですか。
Q3. 申請にあたって事前に何を協議すればいいのですか。
Q4. 他の研究奨学金と同時に受給できますか。
Q5. 採用可否の結果はいつ頃わかりますか。
Q6. 申請時の来日予定を後から変更できますか。

採用人数
Q1. 採用人数はどのくらいですか。

採用期間
Q1. 採用期間はどのくらいですか。
Q2. 採用期間を分割できますか。
Q3. 一時出国できますか。
Q4. 採用期間を延長できますか。
Q5. 採用期間を短縮できますか。
Q6. 期間短縮や一時出国をした場合、滞在費はどうなりますか。
Q7. 採用期間が終わってからの滞在はできますか。
Q8. 年度内に採用期間を終えないといけないのでしょうか。

支給経費
Q1. 支給経費について教えてください。
Q2. 「受入協力費」はどのようなことに使用すればいいのでしょうか。
Q3. 家族と共に来日する場合、同伴者に対する経費の支給はありますか。
Q4. 再招へい研究者が口座を持っていない場合、滞在費等はどの様に支払われますか。

受入にあたって
Q1. 受入にあたり受入研究者のおこなう手続きはどのようなものですか。
Q2. 滞在期間中の宿舎についてはどのようにしたらよいですか。
Q3. 査証(ビザ)の手配についてはどのようになっていますか。
Q4. 採用期間終了後に提出する報告書は外部に公開されますか。

海外旅行傷害保険
Q1. 海外旅行傷害保険の加入にあたり、何か手続きが必要ですか。
Q2. 保険の範囲を教えて下さい。

航空券
Q1. 航空券の手配はどのようになっていますか。
Q2. 同伴する家族分も合わせて自分でチケットを手配したいと言っていますが。
Q3. 最初に受入機関以外の機関を訪問予定なのですが。

その他
Q1. その他のお問い合わせ。


事業概要
   
Q1. 外国人研究者再招へい事業(BRIDGE Fellowship Program)の目的は何ですか。
A. 日本学術振興会(以下、「振興会」という)の外国人特別研究員事業等に採用されて来日し、日本での研究活動を終了した外国人研究者に、再度来日して日本人研究者との研究協力関係を形成・維持・強化する機会を提供することにより、日本と海外にいる研究者のネットワークの強化を図ることを目的とします。
   
Q2. この事業はいつから始まったのですか。
A. 本事業は、国際的な研究者のネットワーク強化推進の一環として、平成21年度から開始されました。

応募資格
   
Q1. どのような研究者が応募できますか。
A. JSPSの事業により来日して日本での研究経験がある外国人研究者で、かつ正式に活動を認められている13(※)のJSPS海外研究者コミュニティ(同窓会)に正規会員として所属している研究者が応募できます。 (※2012年1月現在)
   
Q2. 本事業への応募が可能な研究者コミュニティはどの国にありますか。
A. 次に挙げる13の研究者コミュニティが対象です。
アメリカ、イギリス、インド、エジプト、韓国、スウェーデン、タイ、中国、ドイツ、バングラデシュ、東アフリカ、フィンランド、フランス(五十音順)
   
Q3. 対象の研究者コミュニティに所属していないと、応募できないのでしょうか。
A. できません。応募者の出身国に研究者コミュニティがない場合、あるいは研究者コミュニティがあっても上記13のJSPSに認められた組織ではない場合、いずれの場合も、応募はできません。ただし、出身国以外でも、いずれかの研究者コミュニティに正規会員として所属していれば申請できます。
   
Q4. 研究者コミュニティのある国に住んでいないと応募はできないのでしょうか。
A. その国に住んでいる必要があるかどうか等、応募あたっての詳しい条件は、各研究者コミュニティが独自に定めています。 詳しくは、こちらの規約をご覧いただくか、 各研究者コミュニティまたはJSPS海外研究連絡センターに直接お問い合わせください。各連絡先はこちらをご覧下さい。

受入資格
   
Q1. 受入研究者の要件はありますか。
A. 以下に掲げる我が国の研究機関に所属する、「常勤の研究者」又は「常勤として位置づけられている研究者」である必要があります。(※常勤職の位置づけについては、受入研究機関の定めによります。)
①大学,大学共同利用機関,短期大学,高等専門学校
②国公立試験研究機関等
③学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人,特殊法人,政府出資法人,一般財団法人,一般社団法人
④民間研究機関
※②〜④については「機関コード一覧」に掲載されている機関に限る。
   
Q2. 名誉教授や客員教授が、受入研究者になることは可能ですか。
A. 「常勤の研究者」又は「常勤として位置づけられている研究者」であれば可能です。
   
Q3. 以前の受入研究者と異なる者が、新たに受入研究者になれますか。
A. はい。過去にJSPSの事業で来日した際の受入研究者でなくてはならない、という制約はありません。
   
Q4. 複数の大学(機関)で研究活動等を行う予定ですが、受入研究者を2名にできますか。
A. できません。再招へいの期間中、1人の受入研究者が、責任を持って再招へい研究者の滞在期間中の研究生活および日常生活における受入体制を整えていただくことが必要です。ただし、受入研究者の監督の元、他の研究機関において一定期間研究活動等をおこなうことは可能です。

申請について
   
Q1. 申請はどのような手順で行うのですか。
A. 申請者(元フェロー)は、各研究者コミュニティの定める規定にのっとり必要書類を取りまとめて研究者コミュニティに提出します。その際、「受入研究者による同意書」の提出が義務づけられています。
(※JSPS東京本部に直接書類をお送りいただいても受付できませんのでご注意ください。)
   
Q2. 申請期間はいつですか。
A. 申請期間は、各研究者コミュニティが独自に定めています。詳しくは、各研究者コミュニティ、またはJSPS海外研究連絡センターにお問い合わせ下さい。各連絡先はこちらをご覧下さい。
   
Q3. 申請にあたって事前に何を協議すればいいのですか。
A. 本事業は、海外にいる研究者が日本とのネットワークの強化を図ることを目的としています。申請者(元フェロー)が、日本に滞在中、どのようなネットワーク形成強化に係る活動を考えているのか事前に協議してください。
   
Q4. 他の研究奨学金と同時に受給できますか。
A. 本フェローシップを他の奨学金等と同時に重複して受けることはできません。他の奨学金・研究助成金制度等に同時に採用された場合、各々の採用期間が重複しない限り、併せて本フェローシップを受けることができます。各々の採用期間が重複する場合には、いずれか一つを選択していただき、辞退等必要手続をとってください。
   
Q5. 採用可否の結果はいつ頃わかりますか。
A. 受入の可否について照会する文書に対してご回答を頂いた後、受入に問題がない場合には所定の手続きを経て、5月中旬に採用決定の予定となります。
   
Q6. 申請時の来日予定を後から変更できますか。
A. 対象年度内の来日であれば、申請時に記載された来日予定日に拘束されるものではありません。Award letterに記された滞在日数内であれば、申請者の所属機関での業務調整等の理由により、協議の上変更することが可能です。

採用人数
   
Q1. 採用人数はどのくらいですか。
A. 過去の採用実績については、こちらをご覧ください。

採用期間
   
Q1. 採用期間はどのくらいですか。
A. 14日以上45日以内です。採用期間は14日未満又は45日を超えることはできません。
   
Q2. 採用期間を分割できますか。
A. できません。継続して滞在することが必要です。ただし,研究上の理由等やむを得ない事情により、事前に届け出をすることで、一時出国することが認められる場合があります。
   
Q3. 一時出国できますか。
A. やむを得ない事情がある場合に限り、一時出国は可能です。事前に「様式9:採用期間中の一時出国届」をご提出ください。ただし、一時出国により、全採用期間が14日間に満たなくなる場合には認められません。
   
Q4. 採用期間を延長できますか。
A. Award letterに記された採用期間を延長することはできません。
   
Q5. 採用期間を短縮できますか。
A. 期間の短縮は可能です。 「様式8:採用期間短縮届」をご提出ください。ただし、短縮により、全採用期間が14日間に満たなくなる場合には認められません。なお一旦短縮した採用期間は、再び延長することができませんのでご注意下さい。
   
Q6. 期間短縮や一時出国をした場合、滞在費はどうなりますか。
A. 短縮や一時出国の日数に基づき、滞在費は減額されます。減額分は再招へい研究者が日本滞在中に振興会に返納していただきます。
   
Q7. 採用期間が終わってからの滞在はできますか。
A. 採用通知に記載された日数を増やすことはできませんが、研究の継続などの正当な理由があれば,引き続き本邦滞在することはできます。ただし、振興会から経費負担はできません。「様式11:採用期間終了後の本邦滞在について」をご提出ください。
   
Q8. 年度内に採用期間を終えないといけないのでしょうか。
A. 年度内にフェローシップを開始する必要がありますが、終了日については、年度を超えていても構いません。

支給経費
   
Q1. 支給経費について教えてください。
A. 再招へい研究者には、「渡航費(往復国際航空券)・滞在費・国内研究旅費」が支給されます。また別途、振興会が滞在期間中の傷病をカバーする海外旅行傷害保険に一括して入ります。なお、受入研究者には、「受入協力費」が支給されます。くわしくは、こちらをご覧ください。
   
Q2. 「受入協力費」はどのようなことに使用すればいいのでしょうか。
A. 再招へい研究者の受入に係る各種経費にご使用ください。
   
Q3. 家族と共に来日する場合、同伴者に対する経費の支給はありますか。
A. 同伴者に対しては経費は支給しません。
   
Q4. 再招へい研究者が口座を持っていない場合、滞在費等はどの様に支払われますか。
A. 再招へい研究者名義の口座がない場合、受入研究者の口座に振り込み可能です。滞在費等の支給方法は、「様式2:滞在費等の支給方法」にて、受入協力費の支給方法は「様式3:「受入協力費」送金先銀行口座届」にて、振興会にお知らせ下さい。

受入にあたって
   
Q1. 受入にあたり受入研究者のおこなう手続きはどのようなものですか。
A. 受入研究者には、必要に応じて再招へい研究者に手続等の説明をするとともに、再招へい研究者の受入準備から、滞在中に関わる諸手続、書類提出、研究終了後の報告まで一連の手続きをお願いしています。 くわしくは、「諸手続の手引き(PDF)」をご覧頂くか、必要な提出書類については採用決定後の手続きをご覧下さい。
   
Q2. 滞在期間中の宿舎についてはどのようにしたらよいですか。
A. 大学等で用意しているゲストハウスを利用するケースが多いようです。ただし、家族で来日する場合等は、ウィークリーマンションを利用したり、民間のアパートなどを借りる必要がある場合もあるようです。
なお、振興会では、規則で定められた滞在費と別に諸費用を負担したり、保証人になることはできません。
   
Q3. 査証(ビザ)の手配についてはどのようになっていますか。
A. 来日に先立ち、入国の際に査証の所持が必要かどうか、海外にある日本大使館・総領事館に確認し、必要に応じて、査証を取得してください。査証の取得手続きは、再招へい研究者自身が責任を持って行うものであり、振興会がそのためのお手伝いをすることはできません。
   
Q4. 採用期間終了後に提出する報告書は外部に公開されますか。
A. 採用された再招へい研究者及びその受入研究者の氏名、活動計画、成果などは必要に応じて公表されることがあります。

海外旅行傷害保険
   
Q1. 海外旅行傷害保険の加入にあたり、何か手続きが必要ですか。
A. 受入研究者の来日届の提出を受け、振興会が加入手続きを行いますので、特に手続きは必要ありません。
   
Q2. 保険の範囲を教えて下さい。
A. 振興会により手配された航空券の出発日から帰国日までをカバーする保険に加入します。ただし、本事業による再招へいのための渡航期間中にかぎります。また、既往症、慢性疾患、歯科治療等は、保険の対象となりませんのでご注意ください。さらに詳しくは、お送りする「海外旅行保険のご案内」をご覧下さい。

航空券
   
Q1. 航空券の手配はどのようになっていますか。
A. 「Award Letter」送付時に一緒にお送りする「Air Ticket Application Form」にて、再招へい研究者ご本人が指定された旅行代理店に航空券を請求します。
なお、独自に航空券を購入した場合、その払い戻しの請求があっても振興会はその代金を支払うことはできません。
   
Q2. 同伴する家族分も合わせて自分でチケットを手配したいと言っていますが。
A. いかなる理由があっても、振興会の定めた支給方法に従わずに、独自に入手した航空券を使用して来日した場合、その払い戻しの請求があっても振興会はその代金を支払うことはできません。
   
Q3. 最初に受入機関以外の機関を訪問予定なのですが。
A. 航空機の利用は、所属機関→受入機関の最寄りの空港が原則となります。ただし、滞在日程に合わせて、受入機関の最寄りの空港以外を利用することが認められる場合があります。滞在中の日程は、「様式1:滞在日程表」にて振興会にお知らせ下さい。

その他
   
Q1. その他のお問い合わせ。
A. その他のお問い合わせは、下記連絡先までどうぞ。
TEL (03)3263-1872,  FAX (03)3263-1854 e-mail : bridge@jsps.go.jp