特別研究員の申請受付は電子申請システムを通じて行います。電子申請システムにログインするためのID・パスワードは、予め、申請機関へ発行を申し込んでください。
発行申込手続・期限等は各申請機関毎からの指示に従ってください。
(詳細は、下記募集要項の「10.申請手続」中の「(1)申請手続を行う機関」及び「(2)電子申請システムによる手続」を参照。) >電子申請
1.趣旨
独立行政法人日本学術振興会(以下「本会」という。)は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資するため特別研究員制度を実施しています。
この特別研究員制度の一環として、学術研究分野における男女共同参画を推進する観点も踏まえ、優れた若手研究者が出産・育児による研究中断後に円滑に研究現場に復帰する環境を整備するため、研究奨励金を一定期間支給し、研究活動再開を支援する特別研究員-RPDを平成18年度に創設しました。
本募集は、採用後、我が国の大学、短期大学、大学共同利用機関、高等専門学校、国公立試験研究機関等、学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団法人又は民間研究機関(「7.研究に従事する機関」(4)参照)において研究に従事する者を対象とします。
2.対象分野
人文・社会科学及び自然科学の全分野
3.採用予定数
約40名
〔備考〕 審査において一定の評価に達しない場合は、採用予定数に満たないこともあります。
4.申請資格
次の(1)〜(3)全てを満たす者。
| (1) | 博士の学位を取得している者、又は平成23年4月1日までに博士の学位を取得する見込みの者。ただし、人文学又は社会科学の分野にあっては、我が国の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成23年3月31日までに所定の単位を修得の上退学した者(見込みの者を含む。)で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者も含む。 | ||||
| (2) | 平成22年4月1日から遡って過去5年以内に、出産又は子の養育のため、概ね3ヶ月以上やむを得ず研究活動を中断した者。 | ||||
| (3) | 日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人。
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なお、採用内定後、採用資格確認書類として、博士の学位取得証明書(人文学又は社会科学の分野にあっては、我が国の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成23年3月31日までに所定の単位を修得の上退学したことを証明した書類でも可。)等の提出を求めます。指定期日までに提出できない場合は、採用されません。
5.特別研究員採用経験者の申請資格
現在特別研究員-DC1、DC2、PD、又はSPDに採用されている者及び過去に採用された者も、上記「4.申請資格」を満たしている場合には、特別研究員-RPDに申請することを妨げません。
また、平成15年7月以降の特別研究員採用中に、研究中断の手続きをしていない期間については、特別研究員-RPDの申請に際して、「中断期間」とすることはできません。
なお、特別研究員-RPD採用経験者は、直前の特別研究員-RPD採用開始後に出産又は生まれた子の養育のため、概ね3ヶ月以上やむを得ず研究活動を中断した場合を除き、再度申請することはできません。
6.採用期間
| (1) | 平成23年 4月 1日から平成26年 3月31日までの3年間 |
| (2) | 平成23年 7月 1日から平成26年 6月30日までの3年間 |
| (3) | 平成23年 10月 1日から平成26年 9月30日までの3年間 |
| (4) | 平成24年 1月 1日から平成26年12月31日までの3年間 |
| 〔注〕 | 採用内定後、出産・育児等の都合により上記の中で変更することもできます。 |
7.研究に従事する機関
| (1) | 大学、短期大学、大学共同利用機関、高等専門学校 | ||||||||
| (2) | 国公立試験研究機関等 | ||||||||
| (3) | 学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団 法人 | ||||||||
| (4) | 民間研究機関(大学の連携大学院の相手方として教育研究実績を上げている機関の他、若手研究者養成に適切であると本会が認めた機関) | ||||||||
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8.研究奨励金
月額362,000円(ただし、博士の学位を取得していない者は、月額200,000円)
9.研究費
科学研究費補助金(特別研究員奨励費)の応募資格が与えられ、本会科学研究費委員会の審査を経て毎年度150万円以内の研究費が交付されます。 ただし、平成24年1月1日に採用を開始する者の研究費の支給は、平成24年度分からとなります。
10.申請手続
申請書はこちらからダウンロードできます。
申請書作成要領(PDF)
特別研究員-RPDの申請は電子申請システムを通じて受け付けます。その際、電子申請手続きと併せて必要書類が提出された場合のみ、有効な申請となります。詳細は、本会ホームページ内「電子申請のご案内」(http://www-shinsei.jsps.go.jp/)から「研究者養成事業」を参照してください。
(申請手続の概要)
| ① | 日本学術振興会電子申請システムでは、府省共通研究開発管理システム(以下「e-Rad)という。」の電子証明書を取得する必要がありますので、申請機関担当者は、e-Radホームページより「所属研究機関登録申請書」を、郵送にて文部科学省へ送付し、電子証明書を取得してください。(既に取得済みの場合、改めて行っていただく必要はありません。) ※詳細については、e-Radホームページ「システム利用に当たっての事前準備」をご確認ください。 |
| ② | 申請機関担当者は、日本学術振興会電子申請システム利用申請書(研究者養成事業用)を、郵送にて本会へ送付します。(既に研究者養成事業用のID・パスワードを取得済の申請機関は引き続き使用できるので再取得する必要はありません。) |
| ③ | 本会は、申請機関担当者にID・パスワードを発行し、電子メール及び郵送で送付します。 |
| ④ | 申請者は、申請機関担当者へ申請者用ID・パスワードの発行依頼を行います。(申請機関によっては、昨年度当該申請機関から発行済のID・パスワード(研究者養成事業用)を引き続き使用することとしている場合があるので、申請機関からの指示に従ってください。) |
| ⑤ | 申請機関担当者は、申請機関用ID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、申請者用ID・パスワードを取得します。 |
| ⑥ | 申請者は、申請機関担当者※から申請者用ID・パスワードを受領します。 |
| ⑦ | 申請者は、本会「特別研究員」ホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html)の「申請手続き」の「募集要項(RPD)」の「申請書等様式」から「申請内容ファイル」をダウンロードします。(ID・パスワード不要) |
| ⑧ | 申請者は、受領したID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、申請書情報(Web入力項目)に必要なデータを入力します。 |
| (注)⑧〜⑭の手続きは、4月初旬に平成23年度採用分の申請書情報入力画面が公開されてからとなります。 | |
| ⑨ | 申請者は、入力した申請書情報(Web入力項目)に不備がないか確認し、不備がなければ「完了」操作を行い、申請機関担当者※に申請書情報(Web入力項目)を送信します。 |
| ⑩ | 申請者は、作成した「申請書情報(Web入力項目)」を印刷します。 |
| ⑪ | 申請者は、Fでダウンロードしたファイルを使って「申請内容ファイル」を作成し、印刷します。 |
| ⑫ | 印刷した⑩と⑪を併せたものが正式な申請書となります。この申請書を申請機関担当者※へ提出します。 |
| ⑬ | 申請機関担当者は、申請書情報の内容等に不備がないかを確認します。不備がない場合は申請書情報を承認(「申請リスト」を確定)し、申請書情報を本会に提出(送信)します。 |
| ⑭ | 申請機関担当者は、申請者から提出された申請書について、内容等に不備がないかを確認し、本会へ提出します。 |
| ※ | 印を付した申請機関担当者の業務の一部は、機関によっては部局担当者が行う場合もあります。 |

| (1) | 申請手続を行う機関 | ||||||||||||||||||||||
申請手続は、特別研究員として研究に従事する予定の機関を通じて行ってください。 |
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(2) |
電子申請システムによる手続 |
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(3) |
提出書類 |
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①申請書
②添付書類
③申請機関において作成する書類 次の(ア)及び(イ)については、申請機関において電子申請システムを用いて作成してください。
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(4) |
申請書類の提出方法 |
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申請書は研究に従事する予定の機関(以下「申請機関」という)を経て本会へ提出してください。申請者個人から本会への直接の申請は受け付けません。
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11.本会の申請受付期間
平成22年5月12日(水)〜 14日(金)(必着)
| 〔注〕 | 上記の受付期間は、申請機関長から本会に申請書類が提出される期限であり、申請者が申請機関長に申請書類を提出する期限は、それより前であることが予想されるので、注意してください。 |
申請書類提出先
〒102-8472 東京都千代田区一番町8番地
独立行政法人日本学術振興会 研究者養成課 特別研究員-RPD募集担当
12.選考及び結果の通知
(1) 選考
| ① | 選考は、本会の特別研究員等審査会において第1次選考(書類選考)及び第2次選考(面接選考)により行います。ただし、第1次選考(書類選考)合格者のうち、書類選考の結果によっては、第2次選考(面接選考)を免除し、第1次選考をもって採用を内定することがあります。 | |
| ② | 第2次選考(面接選考)は、第1次選考(書類選考)合格者のうち、面接選考を要する者について平成22年9月下旬ごろに行います。 |
〔審査方針〕
| ① | 学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。 | |
| ② | 研究業績が優れており、研究計画を遂行できる能力及び当該研究の準備状況が示されていること。 | |
| ③ | 研究計画が具体的であり、優れていること。 |
| 〔注〕 | 上記の審査方針の外、本事業による支援の必要性についても考慮されます。 |
(2) 選考結果の通知
| ① | 第1次選考(書類選考)の結果は、平成22年8月上旬ごろに本人及び申請機関に通知します。第1次選考(書類選考)の不合格者には、特別研究員等審査会における各審査項目の評価及び当該領域におけるおおよその順位を通知します。 | |
| ② | 第2次選考(面接選考)の結果は、平成22年11月上旬までに本人及び申請機関に通知します。 | |
| ③ | 申請者は、自身のID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、選考結果を確認することができます。 〔注〕選考結果に関する個別の問い合わせには、応じません。 |
13.特別研究員の義務等
| (1) |
特別研究員は、出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、申請書記載の研究計画に基づき研究に専念しなければなりません。なお、研究計画の変更等は、原則として認められません。 |
| (2) | 特別研究員は、その採用期間中、原則として特別研究員以外の身分を持つことはできません。 |
| (3) | 特別研究員が、常勤的な職に就いた場合には、特別研究員の身分を喪失します。 |
| (4) | 特別研究員-RPDが、国内外の大学・大学院等へ学生として入学する場合は、特別研究員の資格を喪失します。 |
| (5) | 特別研究員は、毎年度末及び採用期間終了後速やかに研究報告書を提出しなければなりません。(出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける期間が一年度の全てにわたった場合を除く。) |
| (6) | 特別研究員-RPDに採用された者に対し、毎年度末及び採用期間終了時に研究の進捗状況等についての評価が実施される場合があります。 |
| (7) | 上記の義務等に反した場合、又は、研究における不正行為、研究費の不正使用等、特別研究員としてふさわしくない行為があった場合には、研究奨励金の支給の停止、又は、特別研究員としての採用を取り消すことがあります。なお、採用時に誓約書の提出を求めます。詳細は、採用手続き時に配布する「遵守事項および諸手続の手引」に定めます。 |
14.海外における研究活動の奨励
世界レベルの研究を推進していく上で海外における研究経験は極めて重要であり、優れた研究者養成の観点から若手研究者の海外における研究活動を積極的に推進することが望まれます。
このようなことから、特別研究員-RPDに採用された者は、採用期間中に海外の研究機関等において研究活動(フィールドワーク、資料・文献収集、学会発表等を含む。)を積極的に行うことが奨励されます。なお、渡航期間には制限があるので、「7.研究に従事する機関」〔注〕(ウ)を参照してください。
15.その他
(1) 申請書類及び選考について
| ① | 申請書類は、本会所定の様式を使用してください。 | |
| ② |
申請書類の提出後、その記載事項を変更し、又は補充することは認められません。 |
|
| ③ | 提出された申請書類は返却しません。 | |
| ④ | 本会は、第2次選考(面接選考)のための旅費は負担しません。 | |
| ⑤ | 申請書類に重大な虚偽が発見された場合は、採用後であっても採用を取り消すことがあります。 |
(2) 学位未取得者の研究奨励金について
人文学又は社会科学の分野において、我が国の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上退学した者については、採用後、月額200,000円(特別研究員-DC相当)の研究奨励金を支給します。この適用を受けている者が、その採用期間中に博士の学位を取得した場合には、その翌月から採用期間の残期間について、博士の学位を取得している者に支給している研究奨励金額を支給します。
(3) フェローシップ等について
採用期間中は、国内外を問わず、他のフェローシップ等同種の資金を本会以外から受給することはできません。
(4) 研究奨励金の課税について
特別研究員に支給される研究奨励金は、給与所得とみなされ課税の対象とされています。
(5) 関連情報について
過去数年の申請状況、申請書様式等を本会「特別研究員」のホームページで公開しています。
http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html
16.個人情報の取扱い
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会特別研究員事業の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。)します。
なお、特別研究員に採用された場合、氏名、研究課題名、研究に従事する機関、受入研究者の職・氏名及び研究報告書が公表されます。
17.採用終了後の調査への協力義務
我が国の学術の振興や特別研究員制度の充実等を図るため、特別研究員採用経験者に対し、採用終了時およびその後の10年間程度まで、就職等の現況調査等を行っています。本調査への協力を特別研究員採用の条件とするので、ご承知ください。
なお、本調査のため、採用終了後に連絡先の住所・就職先等が変更になった場合は速やかに本会に届け出てください。
18.本事業による支援対象者
本事業は、「1.趣旨」にもあるとおり、出産・育児による研究中断後に研究現場に復帰しようとする優れた若手研究者を支援することを目的としています。出産・育児の状況は一様ではなく、様々なケースが想定されますが、支援対象としては、次に掲げる例が考えられますので、参考としてください。
| (例1) | 博士課程修了後、科研費等の資金により、研究員として雇われ研究を行っていたが、出産・育児のために止むを得ず研究員を辞めた。その後も論文を読むなど、自宅で可能な限り研究活動を続けていたが、1年3ヶ月が経ち子供が1歳になり、育児が安定してきたので、特別研究員-RPDとして研究現場に復帰したい。3年間の採用期間中に研究業績を積み、研究職に就職する機会につなげたい。 |
| (例2) | 博士課程在学中に妊娠したため、6ヶ月間休学して出産・育児に専念した。復学した後、一年で学位を取得した。復学後の一年間は、育児もあったため、博士論文のための研究しかできなかったので、特別研究員-RPDで採用され、その間に業績を積み、研究職に就職する機会につなげたい。 |
| (例3) | 博士課程修了後、大学の3年間の任期付き助教として採用された。採用3年目に妊娠、産前産後休暇3ヶ月で復帰したが、任期終了まで3ヶ月しか残っていなかったので、十分な就職活動ができなかった。特別研究員-RPD採用中に、助教時代の実験結果を論文に取りまとめ、研究職に就職する機会につなげたい。 |
19.本募集に関する連絡先
独立行政法人日本学術振興会 研究者養成課 特別研究員-RPD募集担当
電話 (03) 3263 -5070 (ダイヤルイン)
募集要項、申請書等は、本会「特別研究員」のホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html)の「申請手続き」の「募集要項(RPD)」よりダウンロードしてください。
また、申請書等はコピーして使用することもできます。ただし、10.(3)①(ア)の「申請書情報」は、 必ず電子申請システムを利用して作成してください。
特別研究員-PD(大学院博士課程修了者等)の平成23年度採用分も募集しています。特別研究員-PDと特別研究員-RPDとの併願も可能です。申請受付期間が、本募集要項と異なり6月上旬ですので、ご注意ください。詳細は、特別研究員の募集要項又は、本会ホームページをご参照ください。

