平成23年度採用分の申請受付は終了しました。
特別研究員の申請受付は電子申請システムを通じて行います。電子申請システムにログインするためのID・パスワードは、予め、申請機関へ発行を申し込んでください。
発行申込手続・期限等は各申請機関毎からの指示に従ってください。
(詳細は、下記募集要項の「11.申請手続」中の「(1)申請手続を行う機関」及び「(2)電子申請システムによる手続」を参照。) >電子申請
1.趣旨
優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることは、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者を育成する上で極めて重要なことです。
このため、独立行政法人日本学術振興会(以下「本会」という。)は、大学院博士課程在学者及び大学院博士課程修了者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を「特別研究員」に採用し、研究奨励金を支給します。
また、世界の最高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保する観点から、審査により、特に優れた大学院博士課程修了者等を特別研究員-SPDとして採用し、研究奨励金を支給します。
本募集は、採用後、我が国の大学、短期大学、大学共同利用機関、高等専門学校、国公立試験研究機関等、学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団法人又は民間研究機関(「8.研究に従事する機関」(2)④参照)において研究に従事する者を対象とします。
2.対象分野
人文・社会科学及び自然科学の全分野
3.採用予定数
約1,600名
4.採用区分
特別研究員-DC1(大学院博士課程在学者)
特別研究員-DC2(大学院博士課程在学者)
特別研究員-PD (大学院博士課程修了者等)
特別研究員-SPD (大学院博士課程修了者)
5.申請資格
申請資格は、採用区分に従い次のとおりです。なお、採用時においてもこの申請資格を満たしている必要があります。また、特別研究員に採用されたことがある者(以下「特別研究員採用経験者」という。)は、「6.特別研究員採用経験者の申請資格」も満たす必要があります。
(1) 特別研究員-DC1(大学院博士課程在学者)
| 年齢 |
平成23年4月1日現在
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在学年次 |
平成23年4月1日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者(外国人も含む)
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(2) 特別研究員-DC2(大学院博士課程在学者)
| 年齢 |
平成23年4月1日現在
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在学年次 |
平成23年4月1日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者(外国人も含む)
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※ 平成23年4月1日において博士課程に標準修業年限を超えて在学することになる者は、特別研究員-PDに申請してください。(下記の(3)特別研究員-PD「学位」②を参照)
(3) 特別研究員-PD(大学院博士課程修了者等)
| 年齢 |
平成23年4月1日現在
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学位 |
次のいずれかに該当する者
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採用中の |
研究に従事する研究室が大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)以外の研究室であること
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国籍 |
日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人 |
(4) 特別研究員-SPD(大学院博士課程修了者)
採用区分にある特別研究員-SPDについては、平成23年度募集において特別研究員-PDに上位で合格し、次の要件を満たす者の中から、特に優れたものを採用します。
- 平成23年4月1日現在、博士の学位を取得している者
- 採用中の研究従事機関について、大学院在学当時の所属研究機関(大学等)以外の研究機関(大学等)を選定する者
(5) 採用時の資格確認
在学証明書(平成23年4月1日以降の交付日)、又は、学位取得証明書(人文学又は社会科学の分野にあっては、我が国の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成23年3月31日までに所定の単位を修得の上退学したことを証明する書類でも可。)を採用内定後、指定の期日までに提出できない場合は、採用されません。
6.特別研究員採用経験者の申請資格
特別研究員採用経験者は、再度申請することはできません。
ただし、特別研究員-DC1又は特別研究員-DC2採用経験者が特別研究員-PDに申請(以下「再申請」という。)することは、次に該当する場合を除き、妨げません。
○過去に特別研究員-PD又は特別研究員-SPDに採用内定後、学位未取得等により資格を変更し、特別研究員-DC2に採用されたことがある場合。
また、特別研究員-RPD(出産・育児による研究中断者への復帰支援フェローシップ)については、趣旨が異なることから、特別研究員-RPD採用経験者が、この募集要項の特別研究員に、再度申請することを妨げません。
7.採用期間
| (1) 特別研究員-DC1 | : | 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの3年間 |
| (2) 特別研究員-DC2 | : | 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2年間 |
| (3) 特別研究員-PD | : | 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの3年間 |
| (4) 特別研究員-SPD | : | 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの3年間 |
8.研究に従事する機関
| (1) | 特別研究員-DC1及び特別研究員-DC2にあっては、在学する我が国の大学院研究科とします。 | ||||||
| 〔注〕 | 大学院設置基準第13条の「研究指導の委託」により、他の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)において必 要な研究を行うことができます。 | ||||||
(2) |
特別研究員-PD及び特別研究員-SPDにあっては、我が国の次の機関とします。 ただし、文部科学省科学研究費補助金の応募資格のある機関に限ります。 |
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| ① | 大学、短期大学、大学共同利用機関、高等専門学校 | ||||||
| ② | 国公立試験研究機関等 | ||||||
| ③ | 学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団法人 | ||||||
| ④ |
民間研究機関(大学の連携大学院の相手方として教育研究実績を上げている機関の他、若手研究者養成に適切であると本会が認めた機関) |
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9.研究奨励金
| (1) 特別研究員-DC1 | : | 月額200,000円 |
| (2) 特別研究員-DC2 | : | 月額200,000円 |
| (3) 特別研究員-PD | : | 月額362,000円 (ただし、博士の学位を取得していない者は、月額200,000 円) |
| (4) 特別研究員-SPD | : | 月額446,000円 |
10.研究費
特別研究員には、科学研究費補助金(特別研究員奨励費)の応募資格が与えられ、本会科学研究費委員会の審査を経て毎年度150万円以内(特別研究員-SPDは、300万円以内)の研究費が交付されます。
11.申請手続
申請書はこちらからダウンロードできます。
申請書作成要領(PDF)
特別研究員の申請は電子申請システムを通じて受け付けます。その際、電子申請手続きと併せて必要書類が提出された場合のみ、有効な申請となります。詳細は、本会ホームページ内「電子申請のご案内」(http://www-shinsei.jsps.go.jp/)から「研究者養成事業」を参照してください。
(申請手続の概要)
| ① | 日本学術振興会電子申請システムでは、府省共通研究開発管理システム(以下「e-Rad)という。」の電子証明書を取得する必要がありますので、申請機関担当者は、e-Radホームページより「所属研究機関登録申請書」を、郵送にて文部科学省へ送付し、電子証明書を取得してください。(既に取得済みの場合、改めて行っていただく必要はありません。) ※詳細については、e-Radホームページ「システム利用に当たっての事前準備」をご確認ください。 |
| ② | 申請機関担当者は、日本学術振興会電子申請システム利用申請書(研究者養成事業用)を、郵送にて本会へ送付します。(既に研究者養成事業用のID・パスワードを取得済の申請機関は引き続き使用できるので再取得する必要はありません。) |
| ③ | 本会は、申請機関担当者にID・パスワードを発行し、電子メール及び郵送で送付します。 |
| ④ | 申請者は、申請機関担当者へ申請者用ID・パスワードの発行依頼を行います。(申請機関によっては、昨年度当該申請機関から発行済のID・パスワード(研究者養成事業用)を引き続き使用することとしている場合があるので、申請機関からの指示に従ってください。) |
| ⑤ | 申請機関担当者は、申請機関用ID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、申請者用ID・パスワードを取得します。 |
| ⑥ | 申請者は、申請機関担当者※から申請者用ID・パスワードを受領します。 |
| ⑦ | 申請者は、本会「特別研究員」ホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html)の「申請手続き」の「募集要項(PD・DC2・DC1)」の「申請書等様式」から「申請内容ファイル」をダウンロードします。(ID・パスワード不要) |
| ⑧ | 申請者は、受領したID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、申請書情報(Web入力項目)に必要なデータを入力します。 |
| (注)⑧〜⑭の手続きは、4月初旬に平成23年度採用分の申請書情報入力画面が公開されてからとなります。 | |
| ⑨ | 申請者は、入力した申請書情報(Web入力項目)に不備がないか確認し、不備がなければ「完了」操作を行い、申請機関担当者※に申請書情報(Web入力項目)を送信します。 |
| ⑩ | 申請者は、作成した「申請書情報(Web入力項目)」を印刷します。 |
| ⑪ | 申請者は、⑦でダウンロードしたファイルを使って「申請内容ファイル」を作成し、印刷します。 |
| ⑫ | 印刷した⑩と⑪を併せたものが正式な申請書となります。この申請書を申請機関担当者※へ提出します。 |
| ⑬ | 申請機関担当者は、申請書情報の内容等に不備がないかを確認する。不備がない場合は申請書情報を承認(「申請リスト」を確定)し、申請書情報を本会に提出(送信)します。 |
| ⑭ | 申請機関担当者は、申請者から提出された申請書について、内容等に不備がないかを確認し、本会へ提出します。 |
| ※ | 印を付した申請機関担当者の業務の一部は、機関によっては部局担当者が行う場合もあります。 |
| (1) | 申請手続を行う機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請手続は、特別研究員として研究に従事する予定の機関(ただし、特別研究員-DC1に申請する場合は現在在学する大学院又は出身の大学院。以下「申請機関」という。)を通じて行ってください。 |
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(2) |
電子申請システムによる手続 |
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(3) |
提出書類 |
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①申請書(DC用又はPD用)
②添付書類 〔全申請者が添付するもの〕
〔該当する申請者のみ添付するもの〕
③申請機関において作成する書類 次の(ア)及び(イ)については、申請機関において電子申請システムを用いて作成してください。
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(4) |
申請書類の提出方法 |
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申請書類は申請機関を通じて本会へ提出してください。申請者個人から本会へ直接提出したものは受け付けません。
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12.本会の申請受付期間
平成22年 6月2日(水)〜4日(金)(必着)
| 〔注〕 | 上記の受付期間は、申請機関長から本会に申請書類が提出される期限であり、申請者が申請機関長に申請書類を提出する期限は、それより前であることが予想されるので、注意してください。 |
申請書類提出先
〒102-8472 東京都千代田区一番町8番地
独立行政法人 日本学術振興会 研究者養成課 特別研究員 募集担当
13.選考及び結果の通知
(1) 選考
選考は、本会の特別研究員等審査会において第1次選考(書類選考)及び第2次選考(面接選考)により行います。ただし、第1次選考(書類選考)合格者のうち、書類選考の結果によっては、第2次選考(面接選考)を免除し、第1次選考をもって採用を内定することがあります。
| ① | 第2次選考(面接選考)は、第1次選考(書類選考)合格者のうち、面接選考を要する者について平成22年11月下旬又は12月上旬ごろに行います。 | |
| ② | 特別研究員-PDの第1次選考(書類選考)合格者で第2次選考(面接選考)を免除し採用を内定された者のうち特に成績優秀な者については、特別研究員-SPD候補者としての面接選考を平成22年11月下旬又は12月上旬ごろに行います。 |
〔審査方針〕
特別研究員-DC1、特別研究員-DC2、特別研究員-PD
| ① | 学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。 | |
| ② | 研究業績が優れており、研究計画を遂行できる能力及び当該研究の準備状況が示されていること。 | |
| ③ | 研究計画が具体的であり、優れていること。 | |
| ④ | 特別研究員-PDについては、特段の理由がある場合を除き、大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)を受入研究室に選定する者は採用しない。 |
| 〔注〕 | 特別研究員-PDについては、研究室移動(採用中、研究に従事する研究室を大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)以外の研究室とすること)を義務付けています。実質的な研究室移動と認められるか否かは採否の重要な判断基準となります。 |
特別研究員-SPD
| ① | 世界最高水準の研究能力を有するとともに、研究業績が優れており、学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。 | |
| ② | 研究計画が具体的であり、優れていること。 |
(2) 選考結果の通知
| ① | 第1次選考(書類選考)の結果は、平成22年11月上旬ごろに本人及び申請機関に通知します。 第1次選考(書類選考)の不合格者には、特別研究員等審査会における各審査項目の評価及び当該領域におけるおおよその順位を通知します。 |
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| ② | 第2次選考(面接選考)の結果(採用内定・補欠・不合格)は、平成23年1月上旬までに本人及び申請機関に通知します。 |
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| ③ | 申請者は、自身のID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、選考結果を確認することができます。 〔注〕選考に関する個別の問い合わせには、応じません。 |
14.特別研究員の義務等
| (1) | 特別研究員は、出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、申請書記載の研究計画に基づき研究に専念しなければなりません。なお、研究計画の変更等は、原則として認められません。 また、研究に専念していないと認められる場合、又は研究の進捗状況に著しい問題があるなどの場合には、特別研究員の採用を取り消すことがあります。 |
| (2) | 特別研究員は、その採用期間中、特別研究員-DC1及び特別研究員-DC2が大学院生の身分を持つことを除き、原則として特別研究員以外の身分を持つことはできません。 |
| (3) | 特別研究員が、常勤的な職に就いた場合には、特別研究員の資格を喪失します。 |
| (4) | 特別研究員-DC1及び特別研究員-DC2が、大学院博士課程を退学(人文学又は社会科学の分野にあっては、標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上大学院を退学した場合を除く)、停学、休学(出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける期間を除く)する場合は、特別研究員の資格を喪失します。また、特別研究員-PDが、国内外の大学・大学院等へ学生として入学する場合は、特別研究員の資格を喪失します。 |
| (5) | 特別研究員は、毎年度末及び採用期間終了後速やかに研究報告書を提出しなければなりません。(出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける期間が一年度の全てにわたった場合を除く。) |
| (6) | 特別研究員-SPDに採用された者は、上記(5)の義務に加え、毎年度末及び採用期間終了時に研究の進捗状況等についての評価が実施されるので、必要書類を提出しなければなりません。なお、本会が必要と認めた場合は、口頭発表・状況報告等を求めることがあります。また、特別研究員-PD及び特別研究員-DCに採用された者についても評価が実施されることがあります。 |
| (7) | 上記の義務等に反した場合、又は、研究における不正行為、研究費の不正使用等、特別研究員としてふさわしくない行為があった場合には、研究奨励金の支給の停止、又は、特別研究員としての採用を取り消すことがあります。なお、採用時に誓約書の提出を求めます。詳細は、採用手続き時に配布する「遵守事項および諸手続の手引」に定めます。 |
15.海外における研究活動の奨励
世界レベルの研究を推進していく上で海外における研究経験は極めて重要であり、優れた研究者養成の観点から若手研究者の海外における研究活動を積極的に推進することが望まれます。
このようなことから、特別研究員-SPD又は特別研究員-PDに採用された者は、採用期間中に海外の研究機関等において研究活動(フィールドワーク、資料・文献収集、学会発表等を含む。)を積極的に行うことが奨励されます。なお、渡航期間には制限があるので、「8.研究に従事する機関」(2)〔注〕(イ)を参照してください。
16.その他
(1) 申請書類及び選考について
| ① | 申請書類は、本会所定の様式を使用してください。 | |
| ② |
申請書類の提出後、その記載事項を変更し、又は補充することは認められません。 |
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| ③ | 提出された申請書類は返却しません。 | |
| ④ | 本会は、第2次選考(面接選考)のための旅費は負担しません。 | |
| ⑤ | 申請書類に重大な虚偽が発見された場合は、採用後であっても採用を取り消すことがあります。 |
(2) 採用内定後の資格変更について
① 特別研究員-PD又は特別研究員-SPDに採用内定された者が採用時までに博士の学位を取得しな かった場合(人文学又は社会科学の分野にあっては、標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得できなかった場合を含む。)は、引き続き我が国の大学院に在学する間、特別研究員-DC2に資格を変更し、採用期間を2年とします。ただし、特別研究員-DC経験者は採用できません。
この場合において、特別研究員が採用期間中に博士の学位を取得した場合(人文学又は社会科学の分野にあっては、所定の単位を修得の上大学院を退学した場合を含む。)には、その翌月から特別研究員-PD(特別研究員-SPDに採用内定された者であっても特別研究員-PD)に資格を変更するとともに、採用期間を2年から3年に延長します。
② 人文学又は社会科学の分野において、特別研究員-SPDに採用内定された者が、採用時までに博士の学位を取得せず、我が国の大学院に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上退学した場合は、特別研究員-PDとして採用します。(この場合、特別研究員-DC相当の研究奨励金を支給します。(4)参照)
(3) 採用後の資格について
特別研究員-DC1及び特別研究員-DC2が、大学院を修了し、博士の学位を取得した場合(人文学又は社会科学の分野にあっては、標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上大学院を退学した場合を含む。)には、その翌月から採用期間の残期間について特別研究員-PDに資格を変更します。
(4) 特別研究員-PD に採用された学位未取得者の研究奨励金について
人文学又は社会科学の分野において、我が国の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上退学した者については、特別研究員-PDとして採用し、特別研究員-DC相当の研究奨励金を支給します。この適用を受けている者が、その採用期間中に博士の学位を取得した場合には、その翌月から採用期間の残期間について、博士の学位を取得している特別研究員-PDに支給している研究奨励金額を支給します。
(5) 奨学金等について
| ① | (独)日本学生支援機構等奨学金の貸与を受けている者が特別研究員として採用された場合には、当該奨学金を辞退してください。 | |
| ② |
外国人留学生については、日本政府(文部科学省)奨学金や(独)日本学生支援機構の学習奨励費等の奨学金を受けている者が特別研究員として採用された場合には、当該奨学金等を辞退してください。 |
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| ③ | 採用期間中は、国内外を問わず、他のフェローシップ等同種の資金を本会以外から受給することはできません。 |
(6) 研究奨励金の課税について
特別研究員に支給される研究奨励金は、給与所得とみなされ課税の対象とされています。
(7) 関連情報について
過去数年の申請状況、申請書様式等を本会「特別研究員」のホームページで公開しています。
http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html
17.個人情報の取扱い
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会特別研究員事業の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)します。ただし、特別研究員-DC1又はDC2に採用された者については、重複確認のため(独)日本学生支援機構に個人情報の一部を提供することがあるので、ご承知ください。
なお、特別研究員に採用された場合、氏名、研究課題名、研究に従事する機関、受入研究者の職・氏名及び研究報告書が公表されます。
18.採用終了後の調査への協力義務
我が国の学術の振興や特別研究員制度の充実等を図るため、特別研究員採用経験者に対し、採用終了時およびその後の10年間程度まで、就職等の現況調査等を行っています。本調査への協力を特別研究員採用の条件とするので、ご承知ください。
なお、本調査のため、採用終了後に連絡先の住所・就職先等が変更になった場合は速やかに本会に届け出てください。
19.本募集に関する連絡先
独立行政法人 日本学術振興会 研究者養成課 特別研究員募集担当
電話 (03)3263-5070 (ダイヤルイン)
募集要項、申請書等が不足した場合は、本会「特別研究員」のホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html)の「申請手続き」の「募集要項(PD・DC2・DC1)」よりダウンロードしてください。また、申請書等はコピーして使用することもできます。ただし、11.(3)①(ア)の「申請書情報」は、必ず電子申請システムを利用して作成してください。
特別研究員-RPD(出産・育児による研究中断者への復帰支援フェローシップ)の平成23年度採用分も募集しています。特別研究員-RPDと特別研究員-PDとの併願も可能です。申請受付期間が、本募集要項と異なり5月上旬ですので、ご注意ください。詳細は、特別研究員-RPDの募集要項又は本会ホームページをご参照ください。
別添
特別研究員−PDの研究従事機関について
特別研究員−PDの研究従事機関については、募集要項で「採用中、研究に従事する研究室が大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)以外の研究室であること(以下「研究室移動」という。)」とされています。実質的な研究室移動と認められるか否かは採否の重要な判断基準となります。
学位取得後の研究活動の初期に、出身研究室以外の異なる環境において研究することは、研究の視野を広げ新たな着想を得るために、非常に重要なことです。この観点から、特別研究員−PDでは、研究室移動を義務付けています。
研究室移動に求められているのは、博士課程在学時に比べて自立した研究環境において、博士課程での研究の単なる延長ではない、新たに展開した研究課題に取り組むことです。
このため、新しい研究環境に移動することが求められます。したがって、博士課程での研究指導者と同じ研究室内の他の研究者を受入研究者とすること(例えば、指導教授と同一研究室の准教授にすること。)は言うまでもなく、申請者の出身研究室の研究者が異動した先で受入研究者となること(例えば、申請者の直接の指導教員ではないが、申請者の出身研究室に同時期にいた研究者が、他機関へ赴任した先で受入研究者となること。)も、研究室移動と判断されない場合があります。
研究室を移動していないと判断される可能性が見込まれる場合には、「受入研究室の選定理由」欄に実質的な研究室移動であることがわかるように記載してください。
また、止むを得ない事情により、研究室を移動できない場合には、申請時に理由書を提出してください。例外的に特別研究員等審査会で認められる場合があります。
| ① | 指導教授と同一研究室の准教授にすること。 |
| ② | 申請者の直接の指導教員ではないが、申請者の出身研究室に同時期にいた研究者が、他機関へ赴任した先で受入研究者となること。 |
| ③ | 研究指導の委託先で研究を続けること。 |
| ④ | 大学院在学当時の指導者が転出し、その後継者を受入研究者とすること。 |

