日本学術振興会

申請要件・支援内容 Requirements/Support

申請要件 Requirements

令和5年度卓越研究員事業における申請要件

申請に当たっては、下記要件以外にも留意すべき事項がありますので、詳細については必ず公募要領等(PDF/2346KB)をご確認ください。

提示対象となるポスト(研究機関)要件

研究機関

  • 大学
  • 大学共同利用機関
  • 高等専門学校
  • 国立研究開発法人
  • 公設試験研究機関(地方自治体により設置され、地域の産業振興に関わる試験研究、技術指導などを行う機関)※国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関(省・委員会・庁)に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設は本事業のポスト提示は可能だが、補助金は交付されない。
  • 日本国内に法人格を有する企業等(一般社団法人や一般財団法人(行政庁による公益認定を受けている公益社団法人及び公益財団法人を含む)を含む。なお、研究開発活動を行っていること。)
※補助金による支援を希望する機関においては、研究不正への防止・対応体制が構築されていることが必要

研究分野

人文学、社会科学及び自然科学の全分野

雇用形態

提示対象となるポストは、各研究機関の長(学長等)のリーダーシップの下、当該機関の将来構想に基づくポストであって、以下のいずれかの形態で原則年俸制を適用した上で、雇用するものであること

○テニュアトラック制又はこれと同趣旨の公正で透明性が高く、安定性の高い人事システムでの雇用。なお、研究機関が策定・公表する規程等に基づき、上位職(教授相当)の全員に再任回数の限度のある任期制を適用している機関においては、当該ポストでの雇用も可
○任期の定めの無い雇用
※企業においては、その特性を踏まえて、任期や職位・職責等を設定することが可能

申請者(若手研究者)要件

産学官の多様な研究機関において活躍しようとする若手研究者のうち、以下の要件を満たす者とします。
申請時において、以下の要件を全て満たしていることが必要です。

学位取得等

申請時において、次の①から④の要件を全て満たす者

①博士の学位を取得又は博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上、退学した者(いわゆる「満期退学者」)
②令和6年4月1日現在、40歳未満(ただし、臨床研修を課された医学系分野に在籍した者においては43歳未満)の者
なお、出産又は育児により、合計3か月以上の間、研究を中断した者(性別を問わない)については、個別の事情に応じ、1~2年程度、上記の年齢要件について配慮します。
※この場合、申請時に出産・育児により研究を中断した旨を申請書類に記入し、本事由を証明する書類を追加提出していただきます。詳細は、公募要領等(PDF/2346KB)を確認してください。
③直近の5年間(2018年度以降)に研究実績(博士の学位を取得した者は博士論文を含めてもよい)があること
④これまで文部科学省から卓越研究員として決定されたことがない者

国籍

申請時において、次の①又は②のいずれかに該当する者

①日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人
②我が国と国交がある国の国籍を有する者(台湾及びパレスチナの研究者については、これに準じて取り扱う。)

支援内容 Support

令5年度卓越研究員事業における支援内容

卓越研究員に決定した若手研究者を採用する研究機関に対して、支援を希望する場合に、日本学術振興会から、以下の【A】又は【B】のいずれかを科学技術人材育成費補助金として交付します。
詳細は公募要領等(PDF/2346KB)を必ずご確認ください。

【A】

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a.研究費 卓越研究員の研究活動に係るスタートアップに要する研究費として、卓越研究員の決定後1~2年度目(翌年度に雇用開始となり、補助金による支援対象となった場合は2~3年度目)に限り、卓越研究員一人当たり2年間で1,200万円を上限として支援します。2年間の配分は自由としますが、年間800万円を上限とします。なお、人文学及び社会科学については、2年間で800万円を上限として支援し、年間500万円を上限とします。
b.研究環境整備費 卓越研究員を中心とした若手研究者(学生は含まない。)が安定かつ自立して研究を遂行する体制を構築するため、研究環境整備費として、卓越研究員の決定後1~5年度目に、200万円に各研究機関に在籍する(1年度目においては当該年度に決定した)卓越研究員の数を乗じた額を上限として支援します。

※また、卓越研究員の決定後1~2年度目に限り、支援上限を優遇又は追加支援を行う場合があります。該当する条件は公募要領を確認してください。

【B】

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産学連携活動費
※企業のみ選択可能
企業において、卓越研究員に決定した若手研究者が、安定かつ自立した研究環境を得るとともに、大学、大学共同利用機関、高等専門学校及び国立研究開発法人(以下「大学等」という。)との共同研究又は受託研究(以下「共同研究等」という。)に参画する場合に、産学連携活動費を補助金として交付します。
大学等との共同研究等に卓越研究員が参画する場合、卓越研究員の決定後1~5年度目に、その共同研究等に係る契約に基づき、企業が負担する産学連携活動費の1/2を上限に各年度1,000万円まで支援します。
卓越研究員等が当該ポストから異動した場合には、その翌年度から、上記の支援は行わないこととします。