「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)等を踏まえ、国際事業部の各種公募事業について、以下のように取り扱うことといたします。
@不合理な重複に対する措置
研究者が、実質的に同一の研究内容について、国あるいは独立行政法人の競争的資金制度等による配分を受けている場合、または受けることが決定している場合、本事業において、審査対象からの除外、採択の決定の取消し、又は資金・経費の削減(以下、「採択の決定の取消し等」とする。)を行うことがあります。
なお、本事業への申請段階において、他の競争的資金制度等への応募・申請を制限するものではありませんが、他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかに本事業の事務担当に報告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性があります。
A過度の集中に対する措置
本事業に申請された研究内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研究内容が異なる場合においても、研究者に配分される研究費等の経費全体が効果的・効率的に使用できないと判断される場合には、本事業において、採択の決定の取消し等を行うことがあります。
このため、本事業への申請書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募・申請し採択された場合等、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業の事務担当に報告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性があります。
日本学術振興会平成20年規程第3号「競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程」に基づき、競争的資金等の適正な管理・運営及び不正使用等の防止のため、国際事業部の各種公募事業について、不正使用等(※1)を行った研究者等については、以下の措置を執るものとします。
※1ここでの不正使用等とは、競争的資金等をその交付の目的又は契約内容等に違反して使用すること及び偽りその他不正な手段により競争的資金等の交付を受けることをいいます(同規程第2条)。
@ 不正使用等が明らかになった場合には、当該競争的資金等の交付を取り消すとともに、既に配分された研究費の一部又は全部を返還させる。
A 不正使用等を行っていた者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しない。研究分担者となっているものについては、当人を除外しなければ採択しない。
B 措置の対象者に対し、振興会の所管するすべての競争的資金等を一定期間交付しない。
なお、措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正使用等が行われた競争的資金等名、当該研究費の金額、不正使用等の内容及び研究機関等が行った調査結果報告等を速やかに公表します。
日本学術振興会平成18年規程第19号「研究活動の不正行為への対応に関する規程」に基づき、研究活動の公正性を厳正に確保するため、国際事業部の各種公募事業について、不正行為(※2)を行った者については、以下の措置を執るものとします。
※2ここでの不正行為とは、研究成果の中に示されたデータ、調査結果又は論文等の捏造、改ざん又は盗用等をいいます(同規程第2条)。
@ 不正行為があったと認定された研究に係る競争的資金等を打ち切るとともに、既に配分された研究費の一部又は全部を返還させる。
A 不正行為があったと認定された者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しない。研究分担者となっているものについては、当人を除外しなければ採択しない。
B 措置の対象者に対し、振興会の所管するすべての競争的資金等への応募・申請を一定期間制限する。
なお、措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた競争的資金等名、当該研究費の金額、不正行為の内容及び研究機関が行った調査結果報告書等を速やかに公表します。
申請書類に記載した内容が虚偽であった場合や、関係法令・指針等に違反して研究計画を実施した場合には、本会から資金・経費等を支給しないことや、採択の決定を取り消すことがあります。