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本事業は平成16年12月31日を持ちまして終了しました。
- 事務取扱について
- 採用後の文書等の発送及び提出書類の窓口は、引き続き「新技術協会 科学技術特別研究員事務局」に協力いただき、事務処理を行います。
- 制度の目的、採用契約、研究活動等について
- 制度の目的について
- 科学技術特別研究員制度及び特別流動研究員制度は、科学技術振興事業団から、日本学術振興会が、事業をそのまま引き継ぐもので、それぞれの制度の目的、趣旨が変更されるものではありません。
- 採用について
- 研究員の名称は「科学技術特別研究員」、「特別流動研究員」となります。
- 対象となる受け入れ機関は、現在研究員を受け入れている全ての機関とします。
- 日本学術振興会との契約については、本年3月下旬に契約書を受入機関に発送いたします。研究員はその指示に従い事務手続きを進めてください。
- 採用期間は「科学技術振興事業団の採用日」から科学技術特別研究員は3年以内です。また、特別流動研究員は平成14年12月31日までとなります。
- 研究員の採用、研究所への派遣につきましては日本学術振興会と毎年度雇用契約を行います。なお、辞令交付は行いません。
- 研究活動について
- 4月1日以降も研究員は今までどおり、派遣先の研究所であらかじめ認められた研究課題について研究を進めていただきます。
- 科学技術特別研究員事業及び特別流動研究員事業は、本会が従来から実施している特別研究員事業とは別な事業ですので、研究員に科学研究費補助金(特別研究員奨励費)の申請資格が与えられるものではありません。なお、研究費は現状どおり試験研究費を配分します。また、研究費の支出範囲は従来と同様とします。
- 試験研究費は、従来どおり、一般管理費を含むものとします。ただし、任期満了等により研究期間が1年に満たない場合は従来どおり減額されます。
- 試験研究費の支給方法は、派遣先により異なります。
| 国立試験研究所の場合 |
・・・ |
経理責任者に支給します。
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| 国立試験研究所以外の場合 |
・・・ |
従来どおり派遣先研究機関に支給します。 |
- 研究実施機関の変更については、研究員の採用に関して研究実施機関も審査の判断基準となっていることから、従来どおり原則として認められません。
- 出張等について
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科学技術特別研究員
- 出張旅費の年額の上限は従来どおりとし、所定の手続きにより支給します。なお、海外への出張旅費としては認められません。
ただし、従来どおり他機関からの依頼による国内外出張は所定の手続きにより可能
です。
- 外勤交通費の支給についても所定の手続きにより支給します。
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| A |
特別流動研究員
- 出張旅費の年額の上限は従来どおりとし、所定の手続きにより支給します。
- 外勤交通費の支給についても所定の手続きにより支給します。
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- 証明書等の発行について
- 在職証明書、勤務内容証明書等、従来と同様の証明書を発行します。ただし、日本学術振興会において発行できる証明書は平成14年4月以降に在籍した期間のものです。申請の窓口は従来どおり新技術協会ですが平成14年3月以前につきましては科学技術振興事業団での証明になります。
- 特許等について
- 科学技術特別研究員及び特別流動研究員が派遣期間中に行った研究の成果に係わる発明については、研究員と研究機関による共有となります。ただし、研究員と研究機関との間の取り決めがある場合はこの限りではありません。
- なお、これは、意匠権及び意匠登録を受ける権利、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びに著作権を受ける権利についても同様とします。
- 研究報告書について
- 従来どおり毎年度終了後又は辞職、退職後1ヶ月以内に提出願います。
- 給与、勤務時間等について
- 給与等について
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科学技術特別研究員
- 給与は毎月17日に研究員の指定した銀行口座に振り込みます。ただし、17日が休日にあたる場合は、その日の前の平日になります。
- 給与の月額は前年度同様とします。
- 期末手当については、6月、12月、3月に、また、退職金については通算6ヶ月以上勤務した毎年度末と、辞職時または退職時に支払います。
- 退職金の支払い額については従来どおりとしますが、期末手当の支給割合については人事院勧告による変動があります。また、在職月数は科学技術振興事業団に在籍した期間を通算するものとします。
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| A |
特別流動研究員(民間研究機関からの出向者を除く)
- 給与は毎月17日に研究員の指定した銀行口座に振り込みます。ただし、17日が休日にあたる場合は、その日の前の平日になります。
- 給与は従来どおりの額で算出し、諸税、社会保険料等を差し引いた額を支払います。
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- 勤務時間等について
- 原則として研究所の職員と同様に研究所の就業規則に従って勤務してください。
- 出勤状況の報告については、日本学術振興会の所定の用紙により研究所の担当部署へ提出し、担当部署から新技術協会へ報告願います。
- 超過勤務手当については予算の範囲内において従来と同様に翌月に支給します。
- 休暇について
- 休暇には年次有給休暇の他に夏季休暇、特別休暇があり、その日数等につきましては従来と変わりありません。なお、休暇の残日数は20日を超えない範囲で翌年度に繰り越すことができますが、これは科学技術振興事業団在籍時の残日数についても繰り越すことができます。
- 社会保険等について
- 社会保険について
- 研究員が加入する社会保険は政府管掌健康保険、厚生年金、文教関係団体の厚生年金基金及び雇用保険で、あらためて加入手続が必要となります。
- 手続きにつきましては、新技術協会を通じ、お知らせいたします。
- 日本学術振興会は、健康保険組合を設立していませんので、4月以降の健康保険は社会保険庁が運営する「政府管掌健康保険」に加入することになります。
- なお、加入する保険の変更に伴い保険料の徴収額が変わります。(保険料は給与及び期末手当から徴収します)
- また、従来、科学技術健康保険組合が独自に行っておりました制度、例えば健康保険の附加給付及び福利厚生の一環として行っておりました、疾病予防事業による検診の受診など、健康保険組合が独自に企画・運営しているものが利用できなくなりますので、あらかじめご了承ください。
- 健康管理等について
- 毎年1回、定期健康診断を実施します。実施にあたっては新技術協会より研究所の担当部署を通じてお知らせいたします。
- その他
- 特別研究員の申請について
- 本事業は日本学術振興会において従来より行っている特別研究員事業とは別の事業です。従って、申請資格の条件を満たしていれば科学技術特別研究員の身分であった者(現在その身分を有する者を含む)でも、特別研究員に申請することができます。なお、平成14年度に限り追加募集を行う予定です。これは、大学等を除いた国公立試験研究機関、独立行政法人、民間研究機関(連携大学院として大学等の相手方として研究実績をあげている機関)で研究に従事する者が対象です。なお、採用期間は平成15年1月1日から3年間です。詳細は4月上旬に配布予定の「平成14年度日本学術振興会特別研究員(国立試験研究機関等分)募集要項」をご覧ください。
- また、申請資格の条件を満たしていれば平成15年度日本学術振興会特別研究員(採用期間は平成15年4月1日から3年間、募集要項は4月上旬に配布予定)も同時に申請することができます。
- 日本育英会の免除職について
平成14年度以降の日本育英会の免除職の適用については、その認定を行うのは日本育英会ですので、日本学術振興会ではお答えできません。ただし、本事業の移管についての経緯、また、移管によって本事業の趣旨、目的が変わるものではないことについて日本育英会に説明を行いました。
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