| 【質問Ⅰ-1】 |
一つの大学から複数の事業を申請することは可能ですか? |
| 回答 |
担当教員、担当職員、事業内容等が同一でなければ、可能です。 |
| 【質問Ⅰ-2】 |
一つの専攻から複数申請することは可能ですか? |
| 回答 |
担当教員、担当職員、事業内容等が同一でなければ、可能です。 |
| 【質問Ⅰ-3】 |
大学共同利用機関は申請対象となりますか? |
| 回答 |
大学共同利用機関は、申請対象となりません。ただし、本事業の趣旨・目的に反しないかぎり、協力機関として、大学共同利用機関の教職員を、担当教員もしくは担当職員に選定することができます。 |
| 【質問Ⅰ-4】 |
専門職大学院は申請対象となりますか? |
| 回答 |
専門職大学院は、申請対象となりません。ただし、本事業の趣旨・目的に反しないかぎり、協力機関として、専門職大学院の教職員を、担当教員もしくは担当職員に選定することができます。 |
| 【質問Ⅰ-5】 |
他の機関と連携した計画については、共同で申請することが可能ですか? |
| 回答 |
申請は、大学の組織的取組みを明確にするため、申請大学からの単独申請とします。連携している他の機関は、協力機関として、当該事業に参加できます。 |
| 【質問Ⅰ-6】 |
申請単位の1つとして国際交流担当部局が設定されているのは、どういうことですか? |
| 回答 |
大学全体で若手研究者の国際研鑽を計画したり、複数の専攻科を組み合わせて事業を計画したりする場合、とりまとめ窓口として国際交流担当部局が最適と認められる場合を想定しています。国際交流担当部局の職員の交流事業を主眼に置いている、という意味ではありません。 |
| 【質問Ⅰ-7】 |
募集要項3-6.(1)において、「世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラム」、「21世紀COEプログラム」、「グローバルCOEプログラム」、「『魅力ある大学院教育』イニシアティブ」、「大学院教育改革支援プログラム」、及び「質の高い大学教育推進プログラム」、また、本会国際事業部が実施している「拠点大学交流事業」、「先端研究拠点事業」、「アジア研究教育拠点事業」、「アジア・アフリカ学術基盤形成事業」、「日中韓フォーサイト事業」、及び「日独共同大学院プログラム」を実施している(あるいは申請中の)申請大学は、当該事業と本事業との関連性がある場合にはそれを明確にしたうえで申請すること、とありますが、どういうことでしょうか? |
| 回答 |
上述の諸事業により支援を受けている活動に対して、本事業により重複して支援することは行いませんので、審査においては、本事業と重複していないか確認を行います。また、上述の諸事業により支援を受けている活動との相乗効果により、本事業において実施されることとなる活動がより高い効果を生むことが期待される場合には、そのような点も審査の過程において考慮されることがあります。 |
| 【質問Ⅰ-8】 |
日本学術振興会の「二国間交流事業(共同研究・セミナー)」と、「若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)」に同時に申請することはできますか? |
| 回答 |
申請は可能です。ただし、両事業採用となった場合には、いずれかの事業を選択していただくこととなります。
同様に、本会の他の国際交流事業(先端研究拠点事業、拠点大学交流事業、アジア研究教育拠点事業、
アジア・アフリカ学術基盤形成事業、日中韓フォーサイト事業、日独共同大学院プログラム、日仏交流促進
事業(SAKURAプログラム)、日米がん研究協力事業、及び日中医学交流事業)についても、コーディネーター
・研究代表者・主担当教員・開催責任者を重複して務めることはできませんので、複数事業で採用となった場合には、
いずれかの事業を選択していただくこととなります。(募集要項「3−6 申請上の留意事項」(3)参照)また、上述事業
のうち複数事業での採用が判明した際に、いずれかの事業の代表者等を変更して複数事業からの支援を得ることは
認められませんので、十分ご検討のうえ申請してください。 |
| 【質問Ⅳ-1】 |
若手研究者とは、どのような研究者ですか? |
| 回答 |
博士課程に在籍する大学院学生、修士課程に在籍する大学院学生、ポスドク、助教等を指します。 |
| 【質問Ⅳ-2】 |
若手研究者に年齢制限はありますか? |
| 回答 |
年齢制限はありません。研究人材育成の観点から、研究生活の初期段階にある方を広く含めていただいて構いません。 |
| 【質問Ⅳ-3】 |
外国人留学生や外国人ポスドクが、本事業における若手研究者として、海外に派遣されることは可能ですか? |
| 回答 |
本事業の趣旨・目的からはずれないかぎりにおいて、可能です。 |
| 【質問Ⅳ-4】 |
若手研究者には、博士課程大学院学生、修士課程大学院学生、ポスドク、助教のすべてを含めなければなりませんか? |
| 回答 |
すべてを含める必要はありませんが、大学院研究科専攻(博士後期課程レベル)を有する大学を念頭に置いた本事業の趣旨からすると、少なくとも大学院学生が含まれていることが、より適切だと言えます。 |
| 【質問Ⅳ-5】 |
助教は担当教員や担当職員となることができますか? |
| 回答 |
本事業において、助教は、研究生活の初期段階にある若手研究者とみなしますので、担当教員とすることも、担当職員とすることもできません。助教に対しては、自らの教育研究活動を行うだけでなく、本事業で海外パートナー機関に派遣されている大学院学生に対するメンター的役割を担うことが期待されます。 |
| 【質問Ⅳ-6】 |
海外へ派遣される若手研究者の数に、上限はありますか?また、下限はありますか? |
| 回答 |
上限下限ともにありませんが、若手研究者の海外研鑽機会拡充を組織的に支援する本事業の趣旨に照らして、若手研究者を毎年複数名派遣することが適当だと考えます。 |
| 【質問Ⅳ-7】 |
参加教員と参加職員の人数に、上限はありますか?また、下限はありますか? |
| 回答 |
参加教員と参加職員をそれぞれ複数名選定してください。人数の上限はありません。組織として事業運営を実施するうえで適切な人員規模を確保していただきたいと考えています。 |
| 【質問Ⅴ-1】 |
「事業実施経費」の中の「その他」費目と「事務委託手数料」とは、どういった関係にありますか? |
| 回答 |
「事業実施経費」の中の「その他」費目は、事業を実施するうえで直接的に必要となる経費(若手研究者、担当教員、担当職員が使用する消耗品等)、「事務委託手数料」は、事業を管理するために必要となる間接的経費(事務局が使用する消耗品等)と考えてください。 |
| 【質問Ⅴ-2】 |
海外パートナー機関からの研究者受入に対する経費を支給できますか? |
| 回答 |
海外パートナー機関からの研究者受入に係る旅費、滞在費、保険料等は、本事業において支給できません。ただし、海外パートナー機関との共同企画等におけるレセプション経費や会場費等の中に、海外パートナー機関からの研究者分を含めることは可能です。 |
| 【質問Ⅴ-3】 |
フィールド調査研究等に若手研究者を派遣することは可能ですか? |
| 回答 |
例えば、単に日本側若手研究者のみで、海外における調査研究を行ったり、海外の大型の施設を利用するような場合は、対象となりません。ただし、フィールド研究等であっても、それが派遣される若手研究者個人の研究ではなく、海外パートナー機関の研究者との共同の活動であり、なおかつ日本側若手研究者に対する研鑽活動の一環と判断されれば、認められます。 |
| 【質問Ⅴ-4】 |
海外パートナー機関との共同企画等の懇親会等に係る経費は支出可能ですか? |
| 回答 |
本会からの支給経費の執行に当たっては、公正かつ効率的な使用が求められます。このため、本事業の遂行上必要不可欠と認められる共同企画等の懇親会等に限り、それに係る経費を十分精査していただいたうえで、支出してください。 |
| 【質問Ⅴ-5】 |
年度をまたがって若手研究者を派遣する場合、旅費の精算はどのように行えばよいですか? |
| 回答 |
基本的に単年度会計ですので、年度ごとに精算します。日当・宿泊費については年度を区切って計上してください。航空賃については、前年度に往復分を積算して構いません。 |
| 【質問Ⅴ-6】 |
協力機関との間に再委託契約を結ぶ必要がありますか? |
| 回答 |
協力機関との間の再委託契約は想定しておりません。基本的には受託機関(申請大学)が委託金を管理運営してください。 |