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独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
交流係
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL03-3263-2480, 9094
FAX03-3263-1854
MAILinvitation@jsps.go.jp

ただし、平成25年度外国人招へい研究者採用者(長期/ID番号がL13~で始まるもの)に関する電話及びメールについては以下のとおりです。
TEL03-3263-3443
MAILff15@jsps.go.jp

外国人招へい研究者

よくある質問
外国人招へい研究者(長期)事業に関するQ&A


1 招へい研究者(長期)のプログラムの目的は何ですか。
本事業は、学術の国際協力を推進するために行っている事業であり、我が国の研究者が、外国人研究者を我が国に長期間招へいし、協力して研究を行うことを目的としています。

2 採用期間について
(1)採用期間はどのくらいの長さですか。
   2ヶ月(61日)以上10ヶ月以下です。
採用期間は61日未満又は10ヶ月を超えることはできません。
(2)分割して滞在することはできますか。
   採用期間中は継続して滞在することが必要です。ただし,研究上の理由等により一時出国することができます。
(3)申請書に記載している開始日を変更することはできますか。
   対象年度内の来日であれば、申請時に記載された来日予定日に拘束されるものではありません。
3 採用期間の短縮について
(1)採用期間短縮により採用期間が61日間に満たなくなりますが,期間の短縮は認められますか。
   61日以上滞在することを前提に設けられている事業なので、それを下まわることはことはできません。
(2)期間短縮日数分の滞在費はどうなりますか。
   短縮分の滞在費は、以下のとおり半月単位で減額されます。既に受領している場合は、過剰分を振興会に返却していただきます。
通算一時出国期間 減額対象額
16~30日 0.5か月分
31~45日 1か月分
46~60日 1.5か月分

4 採用期間の延長について
(1)採用期間が10ヶ月以内であれば、10ヶ月まで期間を延長することはできますか。
   採用通知に記載された採用期間は延長することはできません。研究の継続などの目的があれば,本邦滞在を認めます。ただし,本会から経費負担はできません。
5 一時出国について
(1)一時出国をすると全採用期間が61日間に満たなくなりますが,一時出国は認められますか。
   認められません。
6 支給経費について
(1)支給される経費は何ですか。
   渡航費(往復国際航空券)・滞在費・国内研究旅費・研究費、また別途、振興会が海外旅行傷害保険に一括して入ります。
(2)航空券は本人が購入するのですか。
   本会が指定した旅行代理店が手配します。独自に入手した航空券を使用し来日した場合、来日後にその払い戻しの請求があっても振興会はその代金を支払うことはできません。
(3)滞在費はどのように支払われますか。
   招へい研究者の日本国内の銀行口座又は,受入研究者の銀行口座へ送金します。
(4)海外旅行傷害保険は,どのように加入するのですか。
   招へい研究者は加入手続きをする必要はありませんが、受入研究者の来日届の提出を受け、振興会が加入手続きを行います。
(5)受入研究者に対する経費の支給はありますか。
   招へい研究者を受け入れる受入研究者の協力に対し支給します。
定額50,000円です。
(6)同伴者に対する経費の支給はありますか。
   振興会は、同伴者の経費は支給しません。
7 外国人登録についてはどのようにしたらよいですか。
日本に90日以上滞在しようとする外国人は、「外国人登録法」により、来日後90日以内に居住地の市区町村に登録することが義務づけられています。招へい研究者は必ず、各市区町村役場の外国人登録係で登録を行ってください。

8 国民健康保険の加入についてはどのようになっていますか。
国民健康保険の適用となる外国人は、(1)外国人登録法に基づく登録を行っている者であり、かつ(2)出入国管理及び難民認定法により決定された入国当初の在留期間が一年以上であること、となっています。したがって、滞在期間一年に満たない本プログラムによる招へい研究者は国民健康保険に加入することはできないようです。
ただし、当初の在留期間が一年未満であっても、研究の目的等でプログラム終了後に本邦滞在する場合で、一年以上我が国に滞在すると認められる者は対象となることがあるようですので、各区市町村の担当係へお問い合わせください。