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独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
交流係
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TEL03-3263-2480, 9094
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MAILinvitation@jsps.go.jp

ただし、平成25年度外国人招へい研究者採用者(長期/ID番号がL13~で始まるもの)に関する電話及びメールについては以下のとおりです。
TEL03-3263-3443
MAILff15@jsps.go.jp

外国人招へい研究者

よくある質問
外国人招へい研究者(短期・長期)事業に共通するQ&A


1 招へい研究者(短期)と招へい研究者(長期)のプログラムはどのように違いますか。
下記のとおりです。
項 目 招へい(短期) 招へい(長期)
目 的 外国人研究者を我が国に短期間招へいし、研究分野に関して,討議・意見交換・講演等を行う。 外国人研究者を我が国に長期間招へいし、協力して研究を行う。
採用期間 14日以上60日以下 2ヶ月(61日)以上10ヶ月以下
対象者 優れた研究業績を有する上級研究者 優れた研究業績を有する中堅以上の研究者

2 申請に当たって、日本における活動計画以外にどのようなことを、受入研究者と事前協議しておけば良いのでしょうか。
JSPSフェローは、受入機関における活動に当たっては、原則として受入機関及び受入研究者の方針に従って頂きますようお願いします。但し、それによりがたい事情がある場合は、受入機関及び受入研究者との合意により、別に定める方針に従うことについては、差し支えありません。
特に1滞在中の研究費及び2研究成果(特に知的財産権)の取扱の2点について誤解が生じる場合があります。
1本事業は、研究機関の常勤職員等の自立した研究者を招へいするフェローシップであることから、本会からは共同研究の研究費の補助を行っておりません。従って、JSPSフェローの滞日中の活動に必要な経費(実験材料費、助手の人件費、高熱水料等)の各自の負担区分については、事前に十分に相談して合意のうえで申請して頂きますようお願いします。
2日本の多くの学術研究機関では、当該機関における研究活動の成果である知的財産権については、当該発明等を行った研究者から所属する研究機関に譲渡することが定められているようです(例えば、利益が発生した時に、規程に従って利益を機関と研究者間で分配する。)また、当該発明等について、JSPSフェローの寄与が格段に大きい場合などについて問題が発生する場合があり得ますので、事前に十分合意して頂きますようお願いします。
これらの合意なしに招へいし、その結果、万一トラブルが発生した場合には、当事者間で解決して頂くことになりますので、十分ご留意ください。

3 他の研究奨学金と同時に受給することはできますか。
本フェローシップにより渡航費、滞在費、研究旅費、研究費(長期)が支給されますから、これらに相当する他の研究奨学金を重複して受けることはできません。

4 招へい研究者の受入れにあたり、受入研究者の行う手続きはどのようなものですか。
受入研究者には、必要に応じて招へい研究者に手続等の説明をするとともに、招へい研究者の受入準備から、滞在中に関わる諸手続、書類提出、研究終了後の報告まで一連の手続きをお願いしています。

5 招へい研究者の滞在期間中の宿舎についてはどのようにしたら良いですか。
私営のアパート等の賃借料は高額で、東京、大阪、京都等の都市部においては特にそうです。大学等が安価なゲストハウスを準備している場合もありますが、部屋数は限られており、競争率は高く、利用できないことが多いのが現状です。
民間のアパート等を借りる場合には、賃貸契約を交わす際に敷金、礼金として家賃の4~6ヶ月分程度を貸主に支払う必要がある場合もあります。
この他に不動産業者に対して家賃の2~3ヶ月分を仲介料として請求されることもあります。これらの金額は場所、貸し主によって異なります。
賃貸契約時には受入研究者又はどなたか日本人の方(研究室の同僚や受入機関の事務職員等)が招へい研究者に同行してください。その際、家賃等の交渉及び必要ならば保証人となっていただくことをお願いいたします。また、契約時には、充分な現金を用意しておく必要がありますので、事前に、招へい研究者とよく相談して手配ください。
なお、振興会では、規則で定められた滞在費と別にこれらの諸費用を負担したり保証人になることはできません。

6 査証(ビザ)についてはどのようになっていますか。
招へい研究者の入国に際しては、有効なパスポートと海外にある日本の大使館・総領事館において予め発給された入国査証(ビザ)を所持していることが必要です。
なお、日本と「査証免除協定」結んでいる国からの招へい研究者が、短期滞在者として入国する場合にはビザは必要としないことになっています。
招へい研究者は、来日に先立ち、入国の際に査証の所持が必要かどうか、海外にある日本の大使館・総領事館において確認し、必要に応じて、査証を取得してください。
査証の取得手続きは、招へい研究者自身が責任を持って行うものであり、振興会がそのためのお手伝いをすることはできません。
なお、招へい研究者が短期プログラムにより短期間来日する場合の在留資格は、一般的には「短期滞在」、長期プログラムにより来日する場合の在留資格は、「文化活動」、「研究」、又は「教授」のいずれかが与えられるようです。