科学研究費補助金(基盤研究等)の審査委員の選考は、以下の手順で行われます。
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日本学術振興会学術システム研究センター(プログラムオフィサーに相当する研究員で構成)において、日本学術振興会審査委員候補者データベースを活用し、各専門調査班毎に候補者の選定作業を行い、同センターの主任研究員会議における調整を踏まえ、候補者案が決定されます。 |
| 2 |
作成された候補者案にもとづき、日本学術振興会科学研究費審査委員選考会にて審議を行い、審査委員を決定します。 |
候補者の選考において、選考の条件および配慮事項としているのは次のとおりです。
| (1) |
科学研究費補助金の制度を理解し、かつ当該学術分野に精通し、公正で十分な評価能力を有する者であること。 |
| (2) |
大学教授又は准教授相当の識見を有する者であること。ただし、当該専門の事項に関し特に優秀と認められる場合には、講師又は助教相当の職にある者を選考することができる。 |
| (3) |
精力的に研究活動に従事している者であれば、年齢は問わないものとするが、選考する審査委員の年齢構成を考慮しつつ、若手研究者の積極的登用に配慮すること。 |
| (4) |
相当数の女性研究者を加えることに配慮すること。 |
| (5) |
公私立大学、独立行政法人及び民間企業等の研究者の選考にも配慮すること。 |
| (6) |
審査委員を選考するに際しては、特に、以下の点に注意すること。 |
| ① |
同一の研究課題を個別に審査する審査委員は、同一の研究機関に所属する者でないこと。 |
| ② |
各小委員会の構成は、同一の研究機関に所属する者の割合が1/3を超えないこと。 |
| ③ |
科学研究費委員会の複数の専門分野及び小委員会の審査委員を兼ねないようにすること。 |
| ④ |
審査委員の関連細目及びキーワードのバランスが適切なものとなるようにすること。 |
| ⑤ |
任期を終えた審査委員は連続して選考しないこと。ただし、真にやむを得ないと判断される場合は、連続して選考することができる。 |
| ⑥ |
各小委員会においては分担して同一の研究課題を審査する審査委員が2人である場合には、前任者と同一の研究機関に所属する者は選考しないこと。 |
| ⑦ |
不正行為を行った者や過去に適正さを欠く審査をしたと判断される者は選考しないこと。 |
審査委員を選考するにあたり、日本学術振興会では審査委員候補者データベースを整備しており、下記の(1)から(3)に該当する研究者の方を毎年加えることにより、データベースの充実を図っています。
| (1) |
科学研究費補助金の交付内定を受けた研究代表者のうち、「特別推進研究」、「特定領域研究」(「公募研究」を除く)、「基盤研究」、「若手研究(A)」、「学術創成研究費」の研究代表者
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| (2) |
学協会からの審査委員候補者として情報提供のあった者
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| (3) |
学術システム研究センターが特に必要と認めた者(主任研究員会議または専門調査班会議で決定。) |
