お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
外国人特別研究員係
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
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平成26年度
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独立行政法人日本学術振興会(Japan Society for the Promotion of Science:JSPS)は,諸外国の博士号取得直後の優秀な若手研究者に対して,我が国の大学等において日本側受入研究者の指導のもとに共同して研究に従事する機会を提供する事業を行っています。この事業は,個々の外国人特別研究員の研究の進展を援助するとともに,我が国及び諸外国における学術の進展に資することを目的としています。
なお,本事業への申請は,外国人特別研究員の受入れを希望する我が国の研究者が行うものとします。
人文・社会科学及び自然科学にわたる全分野。
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以下に掲げる我が国の科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関に所属する常勤又は常勤として位置づけられている研究者(助教,助手を除く。)であって,外国人研究者の受入を希望する者。 | ||||||||
[注]常勤職の位置づけについては,受入研究機関の定めによります。
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| (1) | 我が国と国交がある国の国籍を有する者(台湾及びパレスチナの研究者については,これに準じて取り扱う)。 |
| (2) | 日本における研究開始時点で博士の学位を有し,かつ,平成26年4月1日の時点で博士の学位取得後6年未満の者(平成20年(2008年)4月2日以降に学位を取得した者)。常勤的職に就いているかどうかは問いません。 |
| [注] | 過去に日本学術振興会外国人特別研究員事業(外国人特別研究員(欧米短期)及びサマー・プログラムを除く)に採用された外国人研究者については,対象外とします。 |
第1回(平成25年9月)募集分 約120名
第2回(平成26年5月)募集分 約120名
| (1) | 採用期間は,12か月以上24か月以内とします。 |
| (2) | 今回の募集は,下記の時期に来日(研究開始)する予定の外国人研究者を対象とします。 第1回募集分 平成26年4月1日~平成26年 9月30日 第2回募集分 平成26年9月1日~平成26年11月30日 |
| (1) | 渡航費 国際航空券で支給します(本会の規定によります。)。 |
| (2) | 滞在費 月額 362,000円 |
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その他 渡日一時金 定額 200,000円,海外旅行傷害保険等 |
外国人特別研究員の募集は電子申請システムを通じて受け付けます。その際,電子申請手続と併せて必要書類が提出された場合のみ,有効な申請となります。詳細は,本会ホームページ内「電子申請のご案内」ページ(http://www-shinsei.jsps.go.jp/)を参照してください。
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提出書類(紙媒体)
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| (2) | 申請受付期間
① 第1回募集 平成25年 9月 2日(月)~ 6日(金)(必着)
② 第2回募集 平成26年 5月 1日(木)~ 9日(金)(必着)
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| (1) | 選考
[注]所属機関内で承認手続き等が必要な研究計画について
研究計画を遂行するにあたって,相手方の同意・協力を必要とする研究,個人情報の取扱いの配慮を必要とする研究,生命倫理・安全対策に対する取組みを必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合に,どのような対策や措置を講じるのかについても審査の対象となります。例えば,個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査,国内外の文化遺産の調査等,提供を受けた試料の使用,ヒト遺伝子解析研究,遺伝子組換え実験,動物実験など,研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続きが必要となる調査・研究・実験などが対象となります。 |
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| (2) | 選考結果の通知
[通知の内容及び方法]
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受入研究者,外国人特別研究員及び受入研究機関は,以下の(1)~(9)に留意の上,申請及び採用後の手続きを行ってください。採用後は「外国人特別研究員事業諸手続の手引」の記載事項を遵守してください。記載事項を遵守しなかった場合,外国人特別研究員の採用の取消し,支給経費の停止(国際航空券の支給停止を含む),特別研究員奨励費等の研究費を含む支給済みの経費の返還要求を含む,所定の措置を講ずることとします。
| (1) | 受入研究者は,外国人特別研究員の来日後の円滑な研究遂行を可能にするため,受入体制(研究室での受入条件,受入れにあたっての身分等)を十分告知し,その合意を得たうえで申請すること。 |
| (2) | 受入研究者は,受入研究機関の事務担当者の協力を得て,外国人特別研究員が受入研究機関において滞りなく共同研究が遂行できるよう,必要な受入体制を整えること。また外国人特別研究員の来日前に必要な手続き(査証の申請手続きを含む)及び宿舎の確保その他,日本での生活に必要な事柄について助言を行うこと。 |
| (3) | 受入研究者は外国人特別研究員に対し,フェローシップ期間中すべての人権侵害行為(人種差別,性差別,セクシャルハラスメント,アカデミックハラスメント,パワーハラスメント,アビューズ,ネグレクト等)を行ってはならないことはもちろん,行ったと受け取られないよう特に言動を慎まなければならない。 |
| (4) | 外国人特別研究員は,フェローシップ期間中,受入研究機関の内外を問わず,すべての人権侵害行為(人種差別,性差別,セクシャルハラスメント,アカデミックハラスメント,パワーハラスメント,アビューズ,ネグレクト等)を行ってはならない。 |
| (5) | 外国人特別研究員は,採用期間中,原則として継続的に日本に滞在し,受入研究機関において本フェローシップに係る研究に専念すること。ただし,出産・育児に伴い採用期間を中断している場合はこの限りでない。また,外国人特別研究員は,報酬の有無にかかわらず他の業務に従事しないこと。 |
| (6) | 受入研究者及び外国人特別研究員は,研究活動の不正行為(研究成果の捏造,改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用,目的外使用等)を行わないように,本会及び受入研究機関の定めるルールに従い研究活動を行うこと。 |
| (7) | 受入研究者及び外国人特別研究員は,別の定めにより報告書を提出すること。 |
| (8) | 受入研究機関は,受入研究者及び外国人特別研究員に対し,研究活動の不正行為(研究成果の捏造,改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用,目的外使用等)が行われることがないように,本会及び当該機関の定めるルール(不正行為・不正使用を行った場合のペナルティを含む)を告知し,遵守させること。 |
| (9) | 受入研究機関は,外国人特別研究員の受入れにあたり第一義的な責任を有しており,受入れにあたっては人権侵害行為,研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等の防止について積極的に取り組み,また問題が生じた場合はその解決に努めること。 |
申請書類に含まれる個人情報については,「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規定」に基づき厳重に管理し,日本学術振興会の業務遂行のみに利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)します。
なお,採用された場合,採用者の氏名,国籍,職名,研究機関名,研究課題名,研究に従事する機関名,受入研究者の氏名,職名及び研究報告書が公表されることがあります。また,本会事業の充実のための調査に協力願う場合がありますので,あらかじめご承知おきください。
| (1) | 本会は、軍事目的の研究を支援しません。 |
| (2) | 1人の受入研究者が2人以上の外国人研究者を候補者として同時に申請する場合は,当該候補者に優先順位を付してください。 |
| (3) | 1人の候補者が2人以上の受入研究者を通じて申請することはできませんので,申請にあたっては候補者に事前に確認してください。 |
| (4) | 同一人が,同時に本事業と外国人招へい研究者事業の候補者となることはできません。 |
| (5) | 10(3)に関し,万が一,非違行為があり,受入研究機関が定める処分を受けた場合は,処分の日以後5年間は本事業,外国人特別研究員(欧米短期)事業及び論文博士号取得希望者に対する支援事業に申請することができません。 |
| (6) | 本会は,申請書の内容に虚偽,他人の申請書からの転用その他不正な記載があると判断した場合は,審査の対象としません。外国人特別研究員が採用された後に,同様の記載が発見された場合は,採用の取消しを含む所定の措置を講ずることとします。 |
| (7) | 本会の国際交流事業を実施中であるか,あるいは過去5年間に本会の国際交流事業に採択されたことがある受入研究者は,その事業の成果(見込み)と今回申請の本事業との間に密接な関連性があると判断した場合,それを明確にしたうえで申請してください。 |
| (8) | 申請に関する詳細な注意事項等については,「申請書作成上の注意事項(外国人特別研究員事業)」及びQ&Aを参照してください。 掲示先 http://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/03_pd_boshu.html |
独立行政法人日本学術振興会 人物交流課「外国人特別研究員」担当
住所:〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1
電話:(03)3263-3444, 3761, 3692
メールアドレス: postdoc-standard@jsps.go.jp