お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
外国人特別研究員係
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
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平成25年度 平成25年4月
独立行政法人日本学術振興会 募集要項 |
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独立行政法人日本学術振興会(Japan Society for the Promotion of Science:JSPS)は、諸外国の博士号取得直後の優秀な若手研究者に対して、我が国の大学等において日本側受入研究者の指導のもとに共同して研究に従事する機会を提供する事業を行っています。本事業は、将来、我が国の大学等で外国人研究者が常勤研究者として活躍する準備期間としての位置づけのもと、国際共同研究の進展、グローバル人材の育成等大学の国際化を推進するために、外国人研究者を我が国の大学等で常勤職として採用する取り組みを促すことを目的としています。
人文・社会科学及び自然科学にわたる全分野。
申請は大学等機関を単位とし、申請者は機関の長とします。1機関につき申請できる件数の上限は、2件です。
以下に掲げる我が国の科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関で、外国人研究者の定着促進を通じて研究、教育の国際化を目指す明確なビジョンを有し、本事業の採用期間終了後、受入研究機関が責任を持って外国人研究者を常勤研究者として雇用を予定している機関とします。ただし、常勤の雇用形態については、各受入研究機関と外国人研究者との間で調整してください。
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上記4に掲げる機関に所属する常勤または常勤として位置づけられている研究者(助教、助手を除く。)であって、外国人研究者の受入を希望する者。
[注]常勤職の位置づけについては,受入研究機関の定めによります。
| (1) | 我が国と国交がある国の国籍を有する者(台湾及びパレスチナの研究者については、これに準じて取り扱う)。 |
| (2) | 日本における研究開始時点で博士の学位を有し、かつ、平成25年4月1日の時点で、准教授相当で博士の学位取得後6年未満の者(平成19年(2007年)4月2日以降に学位を取得した者)。常勤的職に就いているかどうかは問いません。 |
| (3) | 本事業の採用期間終了後も、引き続き受入研究機関で常勤として研究、教育に従事することを希望する者。 |
約20名
| (1) | 採用期間は、12か月以上24か月以内とします。 |
| (2) | 来日(研究開始)する日は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までとします。 |
| (1) | 渡航費 | 国際航空券で支給します(本会の規定によります。)。 | |
| (2) | 滞在費 | 月額387,600円 | |
| (3) | その他 | 渡日一時金 定額200,000円、海外旅行保険等 | |
| 〔注〕採用通知発行日以降において日本国内に居住する(住所を有する)者には、往路分の「渡航費」及び、「渡日一時金」は支給しません。 上記のほか、受入研究者は、所属機関を通じて研究費(科学研究費補助金[特別研究員奨励費])に応募することがでます。 なお、滞在費の額については予算等の事情により、変更することがあります。 |
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| (1) |
提出書類(紙媒体)
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| (2) |
申請受付期間
平成25年5月27日(月)~30日(木)(必着)[注]上記の受付期間は申請者(申請機関の長)から本会に申請書類が提出される期限であり、受入研究者が申請者(申請機関の長)に申請書類を提出する期限は、それより前であることが予想されるので、注意してください。
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| (1) | 選考 | |||||||||||||||||
| ① | 選考は、本会の特別研究員等審査会専門委員による書面審査及び、国際事業委員会による合議審査により行われます。 | |||||||||||||||||
| ② | 審査方針は、以下のとおりです。
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| (2) | 選考結果の通知 | |||||||||||||||||
| ① | 選考結果については、本会理事長から申請者(申請機関の長)に文書で通知します。通知予定時期は、平成25年9月頃を予定しています。 | |||||||||||||||||
| ② | 採用された外国人特別研究員には、本会から採用通知その他の関係書類を送付します。また、採用された外国人特別研究員及び受入研究者の氏名、研究課題名等を本会のホームページ上で公開します。 | |||||||||||||||||
| ③ | 不採用となった候補者には選考結果を直接通知しません。 [注] 選考及び結果の通知に関する個別の問合せには応じられません。 |
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受入研究者、外国人特別研究員及び受入研究機関は、以下の(1)~(9)に留意の上、申請及び採用後の手続きを行ってください。採用後は後日公開される「外国人特別研究員(定着促進)事業諸手続の手引」の記載事項を遵守してください。記載事項を遵守しなかった場合、外国人特別研究員の採用の取消し、支給経費の停止(国際航空券の支給停止を含む)、特別研究員奨励費等の研究費を含む支給済みの経費の返還要求を含む、所定の措置を講ずることとします。
| (1) | 受入研究者は、外国人特別研究員の来日後の円滑な研究遂行を可能にするため、受入体制(研究室での受入条件、受入れにあたっての身分等)を十分告知し、その合意を得たうえで申請すること。 |
| (2) |
受入研究者は、受入研究機関の事務担当者の協力を得て、外国人特別研究員が受入研究機関において滞りなく共同研究等が遂行できるよう、必要な受入体制を整えること。また外国人特別研究員の来日前に必要な手続き(査証の申請手続きを含む)及び宿舎の確保その他、日本での生活に必要な事柄について助言を行うこと。 |
| (3) |
受入研究者は外国人特別研究員に対し、フェローシップ期間中すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、アビューズ、ネグレクト等)を行ってはならないことはもちろん、行ったと受け取られないよう特に言動を慎まなければならない。 |
| (4) |
外国人特別研究員は、フェローシップ期間中、受入研究機関の内外を問わず、すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、アビューズ、ネグレクト等)を行ってはならない。 |
| (5) |
外国人特別研究員は、採用期間中、原則として継続的に日本に滞在し、受入研究機関において本フェローシップに係る研究、教育に専念すること。ただし、出産・育児に伴い採用期間を中断している場合はこの限りでない。また、外国人特別研究員は、報酬の有無にかかわらず他の業務に従事しないこと。 |
| (6) |
受入研究者及び外国人特別研究員は、研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用、目的外使用等)を行わないように、本会及び受入研究機関の定めるルールに従い研究活動を行うこと。 |
| (7) |
受入研究者及び外国人特別研究員は、別の定めにより報告書を提出すること。 |
| (8) |
受入研究機関は、受入研究者及び外国人特別研究員に対し、研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用、目的外使用等)が行われることがないように、本会及び当該機関の定めるルール(不正行為・不正使用を行った場合のペナルティを含む)を告知し、遵守させること。 |
| (9) |
受入研究機関は、外国人特別研究員の受入れにあたり第一義的な責任を有しており、受入れにあたっては人権侵害行為、研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等の防止について積極的に取り組み、また問題が生じた場合はその解決に努めること。 |
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規定」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会の業務遂行のみに利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)します。
なお、採用された場合、採用者の氏名、国籍、職名、研究機関名、研究課題名、研究に従事する機関名、受入研究者の氏名、職名及び研究報告書が公表されることがあります。また、本会事業の充実のための調査に協力願う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
| (1) | 本会は、軍事目的の研究を支援しません。 |
| (2) |
1人の候補者が2人以上の受入研究者を通じて申請することはできませんので、申請にあたっては候補者に事前に確認してください。 |
| (3) |
同一人が、本事業と外国人特別研究員(一般、欧米短期)事業または外国人招へい研究者事業の候補者となることはできません。 |
| (4) |
12(3)に関し、万が一、非違行為があり、受入研究機関が定める処分を受けた場合は、処分の日以後5年間は本事業、外国人特別研究員(一般、欧米短期)事業及び論文博士号取得希望者に対する支援事業に申請することができません。 |
| (5) |
本会は、申請書の内容に虚偽、他人の申請書からの転用その他不正な記載があると判断した場合は、審査の対象としません。外国人特別研究員が採用された後に、同様の記載が発見された場合は、採用の取消しを含む所定の措置を講ずることとします。 |
| (6) |
本会の国際交流事業を実施中であるか、あるいは過去5年間に本会の国際交流事業に採択されたことがある受入研究者は、その事業の成果(見込み)と今回申請の本事業との間に密接な関連性があると判断した場合、それを明確にしたうえで申請してください。 |
| (7) |
申請に関する詳細な注意事項等については、「平成25年度分の募集に係る申請書作成上の注意事項(外国人特別研究員事業(定着促進))」及び「外国人特別研究員(定着促進)Q&A」を参照してください。 |
独立行政法人日本学術振興会 人物交流課「外国人特別研究員」担当
住所:〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1
電話:(03)3263-3769, 3783, 3444
メールアドレス: postdoc-pathway@jsps.go.jp