お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
外国人特別研究員係
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

外国人特別研究員(欧米短期)
|
|
|
独立行政法人日本学術振興会(Japan Society for the Promotion of Science : JSPS)は、「外国人特別研究員」事業(英文名称:JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers)の一環として、欧米諸国(※)の博士号取得前後の若手研究者に対して、1か月以上12か月以内の期間内で、我が国の大学等において日本側受入研究者の指導のもとに共同して研究に従事する機会を提供する事業を行っています。この事業は、個々の外国人特別研究員の研究の進展を援助するとともに、我が国と欧米の学術先進国との学術交流の促進を目的としています。
なお、本事業への申請は、外国人特別研究員の受入れを希望する我が国の研究者が行うものとします。
※この要項における欧米諸国は、アメリカ合衆国、カナダ並びにフランス、ドイツ、スウェーデン、イギリス、イタリア、フィンランドその他の欧州連合(EU)加盟国(2011年4月1日現在)及びスイス、ノルウェー、ロシアとします。
人文・社会科学及び自然科学にわたる全分野。
| (1) | 外国人研究者の受入れを希望する常勤の研究者(助教、助手を除く。)又は常勤として位置づけられている研究者であって、(2)の研究機関に所属する者。 ※ 常勤職の位置づけについては、受入研究機関の定めによります。 |
| (2) | 我が国の次の機関とする。ただし、文部科学省科学研究費補助金の応募資格のある機関に限る。
|
| (1) | 1に掲げる国の国籍又は永住権を有する者。 ただし、1に掲げる国以外の国籍又は永住権を有する者(日本と国交を有する国に限る。台湾及びパレスチナの者についてはこれに準じて扱う。)であっても、修士以上の学位を取得後、1に掲げる国の大学又は研究機関において、3年以上研究を継続中の者で、優れた研究業績を有する者を含む。 |
| (2) | 日本における研究開始時点で、国外の大学院で取得した博士の学位を有し、かつ、平成24年4月1日の時点で、博士の学位取得後6年未満の者(平成18年(2006年4月2日以降に学位を取得した者)又は国外の大学院博士課程(博士後期課程相当)に在籍し、日本における研究開始時点から2年以内に博士の学位取得見込みの者。 常勤的職に就いているかどうかは問いません。 〔注〕過去に、日本学術振興会外国人特別研究員事業に採用された外国人研究者については対象外とします。また、外国人特別研究員(欧米短期)事業での採用は1回限りとします。 |
60名程度
| (1) | 採用期間は、1か月以上12か月以内とします。 |
| (2) | 今回の募集は、下記の時期に来日(研究開始)する予定の外国人研究者を対象とします。 平成24年4月1日~平成25年3月31日(来日が可能な時期は、申請時期により異なります)。 |
| (1) | 渡航費 | 国際航空券で支給します(本会の規定によります)。 | |
| (2) | 滞在費 | ①日本における研究開始時に博士の学位を有する者:月額 362,000円 ②日本における研究開始時に博士の学位を有しない者:月額 200,000円 |
|
| (3) | その他 | その他 海外旅行傷害保険等、渡日一時金(4か月以上の滞在者のみ、定額200,000円) 〔注〕採用通知発行日において在日中の者には、「渡航費」は必要に応じて復路分のみを支給し、「渡日一時金」は支給しません。 上記のほか、受入研究者は、調査研究費を申請することができます。 なお、滞在費の額については予算等の事情により、変更することがあります。 |
外国人特別研究員の募集は電子申請システムを通じて受け付けます。その際、電子申請手続きと併せて必要書類が提出された場合のみ、有効な申請となります。詳細は、本会ホームページ内「電子申請のご案内」ページ(http://www-shinsei.jsps.go.jp/)を参照してください。
| (1) |
提出書類(紙媒体) ①申請者(受入研究者)の準備する書類(所属機関へ提出)
②申請者の所属機関の事務局において準備する書類
|
|||||||||||||||||||||
| (2) |
申請受付は、6回行い、いずれの回でも申請できますが、来日時期に留意してください。
[注]上記の受付期間は所属機関長から本会に申請書類が提出される期限であり、申請者が所属機関長に申請書類を提出する期限はそれより前であることが予想されますので、注意してください。
|
|||||||||||||||||||||
| (1) | 選考結果については、本会理事長から申請機関の長に文書で通知します。 |
| (2) | 採用となった外国人特別研究員には、本会理事長から関係書類を送付します。 |
| (3) | 選考結果に関する個別の問い合わせには応じられません。 |
| (4) | 選考結果の通知時期は、本会で受け付けてから約3ヶ月後になります。 |
| i) | 招へいによって招へい研究者・申請者双方の研究の推進が期待できること。 |
| ii) | 申請者と候補者の事前交渉などが密接に行われ、研究計画が具体的であること。 |
| iii) | この招へいが実施され、欧米諸国との交流が一層発展することが期待できること。 |
| iv) | 博士号取得前の者については、研究の発展性も考慮にいれること。 |
| v) | 採用者の受入機関、専門分野は、なるべく偏らないこと。 |
アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、スウェーデン及びイギリスからの申請については、この募集要項による日本の申請の他に、本会の海外研究連絡センターが、現地の学術機関と協力するなどして別枠で募集・採用を行っています(詳細は、各海外研究連絡センターに照会してください)。
受入研究者、外国人特別研究員及び受入研究機関は、以下の(1)~(9)に留意の上、申請及び採用後の手続を行ってください。採用後は「外国人特別研究員(欧米短期)事業諸手続の手引き」の記載事項を遵守してください。記載事項を遵守しなかった場合、外国人特別研究員の採用の取消し、支給経費の停止(国際航空券の支給停止を含む)・返還要求を含む、所定の措置を講ずることとします。
| (1) | 受入研究者は、外国人特別研究員の来日後の円滑な研究遂行を可能にするため、受入体制(研究室での受入条件、受入にあたっての身分等)を十分告知し、その合意を得たうえで申請すること。 |
| (2) | 受入研究者は、受入研究機関の事務担当者の協力を得て、外国人特別研究員が受入研究機関において滞りなく共同研究が遂行できるよう、必要な受入体制を整えること。また外国人特別研究員の来日前に必要な手続(査証の申請手続を含む)及び宿舎の確保その他、日本での生活に必要な事柄について助言を行うこと。 |
| (3) | 受入研究者は外国人特別研究員に対し、フェローシップ期間中すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、アビューズ、ネグレクト等)を行ってはならないことはもちろん、行ったと受取られないよう特に言動を慎まなければならない。 |
| (4) | 外国人特別研究員は、フェローシップ期間中、受入研究機関の内外を問わず、すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、アビューズ、ネグレクト等)を行ってはならない。 |
| (5) | 外国人特別研究員は、採用期間中、原則として継続的に日本に滞在し、受入研究機関において本フェローシップに係る研究に専念すること。ただし、出産・育児に伴い採用期間を中断している場合はこの限りでない。また、外国人特別研究員は、報酬の有無にかかわらず他の業務に従事しないこと。 |
| (6) | 受入研究者及び外国人特別研究員は、研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用、目的外使用等)を行わないように、本会及び受入研究機関の定めるルールに従い研究活動を行うこと。 |
| (7) | 受入研究者及び外国人特別研究員は、別の定めにより報告書を提出すること。 |
| (8) | 受入研究機関は、受入研究者及び外国人特別研究員に対し、研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用、目的外使用等)が行われることがないように、本会及び当該機関の定めるルール(不正行為・不正使用を行った場合のペナルティを含む)を告知し、遵守させること。 |
| (9) | 受入研究機関は、外国人特別研究員の受入れにあたり第一義的な責任を有しており、受入にあたっては人権侵害行為、研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等の防止について積極的に取り組み、また問題が生じた場合はその解決に努めること。 ※競争的資金等の適正な使用等については、別紙(「競争的資金等の適正な使用等について」)をご参照ください。 |
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規定」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会外国人特別研究員(欧米短期)事業の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)します。
なお、採用された場合、採用者氏名、研究課題名、研究に従事する機関、受入研究者の職・氏名及び研究報告書が公表されることがあります。また、本会事業の充実のための調査に協力願う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
| (1) | 1人の受入研究者が2人以上の外国人研究者を候補者として同時に申請する場合は、当該候補者に優先順位を付してください。 |
| (2) | 1人の候補者が2人以上の受入研究者を通じて申請することはできませんので、申請にあたっては候補者に事前に確認してください。 |
| (3) | 同一人が、同時に本事業と外国人招へい研究者事業の候補者となることはできません。 |
| (4) | 11(3)に関し、万が一、非違行為があり、受入研究機関が定める処分を受けた場合は、処分の日以後5年間は本事業、外国人特別研究員事業及び論文博士号取得希望者に対する支援事業に申請することができません。 |
| (5) | 本会は、申請書の内容に虚偽、他人の申請書からの転用その他不正な記載があると判断した場合は、審査の対象としません。外国人特別研究員が採用された後に、同様の記載が発見された場合は、採用の取消しを含む所定の措置を講ずることとします。 |
| (6) | 本会の国際交流事業を実施中であるか、あるいは過去5年間に本会国際交流事業に採択されたことがある受入研究者は、その事業の成果(見込み)と今回申請の本事業との関連性がある場合にはそれを明確にしたうえで申請してください。 |
| (7) | 本会は、軍事に直接係わる研究を支援しません。 |
独立行政法人日本学術振興会 人物交流課「外国人特別研究員(欧米短期)」担当
住所:〒102-8472 東京都千代田区一番町8番地
電話:(03) 3263 - 3769 / 3783 / 3810 / 3444 / 3761
メールアドレス: postdoc-short@jsps.go.jp