お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 研究協力第二課
「先端研究拠点事業」担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL03-3263-1697
FAX03-3234-3700
MAILcore-to-core@jsps.go.jp

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| 「募集要項」に関する質問 | ||
| 質問 1 |
【対象分野】「我が国の各学術領域において先端的と認められる分野であり・・・」とあるが、何か想定している分野等はありますか。 |
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| 答え1 |
特に、細分化した分野は想定していません。「拠点形成型」は、全学術領域を対象としており、かつ、各領域において「先端的」である分野を対象としています。 |
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| 質問 2 |
【対象国】「3(2)(1)に加えて、上記以外の国を1か国のみ加えることが可能です。」とありますが、その1か国に制限はありますか。 |
| 答え2 |
我が国と国交のある国であれば、どの国でも1か国のみ追加可能です。 |
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| 質問 3 |
【申請資格】「大学等学術研究機関またはその部局」とは、それぞれどの組織単位を指すのですか。 |
| 答え3 |
ここでいう「機関」とは、大学等研究機関に準じます。一方、部局とは、大学の学部/研究科や附置研究所等を指します。学科や専攻などの単位ではありません。 |
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| 質問 4 |
【申請資格】「研究費、研究施設・設備、人員を十分に備えており、拠点機関として組織的な実施体制が取れる我が国の大学等学術研究機関又はその部局」とありますが、拠点機関の性格及び主な役割は何ですか。 |
| 答え4 |
「拠点機関」とは、本事業による交流実施の中心となる大学等学術研究機関であり、当該大学等学術研究機関の長による承認の下に、一学部または一研究所以上の単位で、本研究交流課題の実施にあたるものをいいます。組織として事業を推進する体制を確保するため、申請にあたっては、機関またはその部局の意思を統一し、事務支援体制を整えていただく必要があります。 |
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| 質問 5 |
【申請資格】一つの機関が、この事業に複数件申請することはできますか。 |
| 答え5 |
できます。ただし、同一人物が複数件申請すること、及び同一の研究課題において、一つの機関から異なる研究者をコーディネーターとする複数の申請を提出することは、認められていません。これらに該当する申請と認められた場合は、関連するすべての申請を不受理といたしますので、ご留意ください。
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| 質問 6 |
【申請資格】採用後、拠点機関を変更することはできますか? |
| 答え6 |
できません。本事業は、拠点機関を核とした持続的な研究協力ネットワークの構築を目的としているため、日本側、交流相手国側を問わず、採用後に拠点機関を変更することは認められません。募集要項「9 申請に際しての留意事項」(2)をご覧ください。 |
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| 質問 7 |
【申請に際しての留意事項】「申請時、相手国側拠点機関において、当該国の学術振興機関等からのマッチングファンド取得が見込まれていることが望まれます。」とありますが、相手国側の学術振興機関等に同時に申請する必要がありますか。 |
| 答え7 |
拠点形成型への申請には必要はありません。ただし、拠点形成型終了後、国際戦略型への移行を希望する場合には、マッチングファンドを獲得していることが採用条件となりますので、ご留意ください。 |
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| 質問 8 |
【申請に際しての留意事項】日本学術振興会の「二国間交流事業(共同研究・セミナー)」と、「先端研究拠点事業」に同時に申請することはできますか。 |
| 答え8 |
申請は可能です。ただし、両事業採用となった場合には、いずれかの事業を選択していただくこととなります。同様に、本会の他の国際交流事業(アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業、日中韓フォーサイト事業、若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)、日独共同大学院プログラム、組織的な若手研究者等海外派遣プログラム、頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム、日米化学研究協力事業(ICCプログラム)、二国間交流事業(共同研究・セミナー)、日仏交流促進事業(SAKURAプログラム)、日米がん研究協力事業及び日中医学交流事業)についても、コーディネーター・研究代表者・主担当研究者・主担当教員・開催責任者を重複して務めることはできませんので(募集要項「9 申請に際しての留意事項」(6)参照)、複数事業で採用となった場合には、いずれかの事業を選択していただくこととなります。また、原則、上述事業のうち複数事業での採用が判明した際に、いずれかの事業の代表者等を変更して複数事業からの支援を得ることは認められませんので、十分ご検討のうえ申請してください。 |
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| 質問 9 |
【申請に際しての留意事項】現在、日本学術振興会の二国間交流事業に基づき、平成23年3月まで共同研究を行っているが、他の国を加えたいので、「先端研究拠点事業」に申請することはできますか。 |
| 答え9 |
できます。ただし、二国間交流事業の成果と本事業との関連性を明確にしたうえで申請してください。具体的には申請書の「1【先端性・必要性】(4)国際研究交流活動実績及びその実績と本申請課題との関係」で詳述ください。 |
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| 「経費の取扱いについて」に関する質問 | ||
| 質問10 |
【経費】研究交流経費の一部を、いわゆる人件費として使用することはできるのでしょうか。 |
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| 答え10 |
研究交流経費は、人件費として使用することはできません。 |
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| 質問11 |
【経費】経費の支給方法について教えてください。 |
| 答え11 |
交流課題の実施にあたっては、日本学術振興会が、拠点機関に対して、研究交流課題の実施に要する業務を委託します。振興会と拠点機関の間で、業務委託契約を締結し、拠点機関に対して、委託費が支払われます。詳しくは、「経費の取扱いについて」をご覧ください。 |
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| 「申請書」に関する質問 | ||
| 質問12 |
【申請資格】申請書に、実施組織代表者及びコーディネーターを記入する欄がありますが、それぞれ、どのような役職の者が適切ですか。 |
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| 答え12 |
実施組織代表者及びコーディネーターの要件は、以下のとおりです。
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| 質問13 |
【交流体制】日本側、相手国・地域協力機関及び研究協力者の記入欄の「区分」で選択肢にある「協力機関」とは何ですか。 |
| 答え13 |
「協力機関」とは、拠点機関に協力する大学等学術研究機関であり、当該機関の長の承認の下に、一学部または一学科その他の単位(研究者群を編成する場合を含む。)で、交流の実施に参加するものをいいます。 |
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| 質問14 |
【交流体制】日本側、相手国・地域協力機関及び研究協力者の記入欄の「区分」で選択肢にある「協力研究者」とは何ですか。 |
| 答え14 |
「協力研究者」とは、拠点機関および協力機関に属さない研究者であって、拠点機関及び協力機関の行う交流の実施に協力する者をいいます。 |
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| 質問15 |
【参加研究者】参加する研究者の人数に制限等はあるのでしょうか。 |
| 答え15 |
特に、上限・下限とも制限を設けていませんが、拠点間の持続的なネットワーク構築に適切な規模としてください。なお、実施課題の平均的な規模は、30~40名程度(日本側参加者)です。 |
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| 質問16 |
【参加研究者】若手研究者育成の観点から、ポスドクや博士課程・修士課程学生を参加させ、海外へ派遣したいのですが、可能でしょうか。 |
| 答え16 |
可能です。ただし、学部生の派遣費用は賄えません。 |
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| 質問17 |
【経費】研究者の交流日数の目安はあるのでしょうか。 |
| 答え17 |
短期間(1~2週間程度)のものを複数回行うことを想定していますが、共同研究課題の推進における必要性や若手人材育成の観点から、比較的長期の派遣を行うことも推奨しています。派遣期間の上限は定めていませんが、効率的かつ有効な交流となるよう、適切な期間を設定してください。 |
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| 質問18 |
【その他】申請書作成にあたって、なにか念頭におくべき点がありますか。 |
| 答え18 |
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| なお、詳細については、「事務手続きの手引き」等でお知らせします。 |