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| (FAQ) | |
Q: |
協定内の項目に準拠法があり、相手国の裁判所で扱いたいと主張している場合、どうすればよいか。 |
A: |
ダブルスタンダードになると、トラブルを招きやすい。その場合、自分の大学の主張を元に、粘り強く交渉する姿勢をとることが大切である。その結果、外国の意見を優先する場合も出てくるであろう。 |
Q: |
協定が多い部署は更新に追われるが、協定の期間と解除について、自動更新をすべきか。 |
A: |
約3〜5年の期限をつけた方がよいのではないか。時代と共に協定の内容が古くなるので、更新の度に見直し、議論と交渉をする方が望ましい。 |
Q: |
休眠中の協定をどうするか。 |
A: |
まず、自分の大学がその協定を用いてどのような交流を行いたいか明確にすることが大切である。そうすれば、論理的に交渉や妥協を行うことが可能となる。 |
Q: |
法律面をチェックするにはどうすればよいか。 |
A: |
学内の専門家に見てもらったり、委員会等の審議機関のメンバーに専門家を入れてはどうか。 |
Q: |
知的財産について、まず海外の大学と結び、それから産学間連携を検討しているが、考慮すべき点はあるか。 |
A: |
企業はリーガルアドバイザーとして弁護士を雇っていることが多いので、大学側は慎重な対応が必要。 |
Q: |
大学間協定書に関する参考文献はあるか。 |
A: |
企業間の契約についての文献はあるが、大学間協定についての文献はない。アメリカやオーストラリアの大学の協定の雛形がインターネット上で公開されているので、それを参考にしてはどうか。 |
Q: |
協定の取り扱いに関して、専門人材を雇うか、学内で人材育成をするか、どちらがよいか。 |
A: |
非常に特殊で狭い領域なので、ビジネスとして成り立ちにくく、専門人材を雇うのは難しい。学内で交渉術を身につけた人材を育成するのがよいのではないか。 |









