委託費の構成、内容、主な使途は以下のとおりです。
①研究交流経費
研究交流課題実施(共同研究、セミナー、研究者交流)に直接係る経費。
<<研究交流経費 主な使途>>
| 経費費目 |
使途目的 |
留意事項 |
国内旅費
外国旅費 |
日本側参加者の出張経費(交通費、日当、宿泊料等) |
○旅費の算出について、計算方法、手続き等は、拠点機関(受託機関)が定める規定等に基づくこと。
○参加者以外の者にかかる旅費は支出できない。 |
| 物品費 |
研究交流に必要な備品・消耗品の購入 |
○購入した備品は、拠点機関(受託機関)に帰属する。なお、物品費の支出に際しては納品検査を確実に実施する事務処理体制を整備して、適切に行うこと。 |
| 謝 金 |
資料の作成・整理、共同研究の補助等を行う者に対する謝金 |
○算出方法、手続き等は、拠点機関(受託機関)が定める規定等に基づくこと。
○次のものには使用できない:
・研究支援補助者等の雇用
・継続的な雇用と見なされるような支出
・本交流課題参加者に対する謝礼 |
そ
の
他 |
会議費 |
会場借料、機器等借料、飲料・弁当代 等 |
○セミナー開催に伴うレセプション等に関する支出は、必要最低限にとどめる。また、社会通念、説明責任の観点から、適正な支出を十分配慮のうえ、使用すること。 |
| 印刷製本費 |
成果刊行物等の印刷製本に要する経費 |
○個々の研究者の論文や、販売を目的とした印刷製本には使用できない。 |
| 通信運搬費 |
国際電報・電話料金、研究資材の運搬費 等 |
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| 雑役務費等 |
コピー代、写真現像代、招へい研究者の送迎・随行にかかる移動費、業者委託による翻訳料、ホームページ作成経費 等 |
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【留意事項】
1)次のものには使用できない:
・建物等施設の購入に関する経費
・不動産取得にかかる経費及び拠点機関のオフィス維持のための経費(オフィス借料、光熱水料、人件費等)
・研究機関で通常備えるべき物品の購入(机、いす、複写機等)
・研究者及び事務職員の雇用に関する経費
・調査研究実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
・その他、事業と直接的な関係が認められないもの
2)物品費、謝金、その他の経費の合計金額は、研究交流経費年度配分額の30%以内とする。 |
②委託手数料
本事業の実施に係る業務遂行に伴い必要となる経費。管理部門を含めた受託機関全体の管理に要する経費として使用可能とします。
手数料の金額は、研究交流経費に対して10%以内の額(外額:研究交流経費の他に支払われるもの)で、日本学術振興会と各拠点機関との協議のうえ決定します。なお、実際の使用にあたっては、拠点機関(受託機関)の責任の下、公正・適正かつ計画的・効率的に使用してください。
<<委託手数料 主な使途>>
| 経費費目 |
使途目的 |
留意事項 |
国内旅費
外国旅費 |
○交流実施事務補助のための事務担当者等の出張に要する経費(交通費、日当、宿泊料等) |
○旅費の算出について、計算方法、手続き等は、拠点機関(受託機関)が定める規定等に基づくこと。 |
| 物品費 |
○事業実施事務遂行上、必要な備品・消耗品の購入 |
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| 謝 金 等 |
○事務遂行への協力(資料整理、翻訳・校閲等)をする者に係る謝金、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者との契約による派遣職員受入経費等 |
○算出方法、手続き等は、拠点機関(受託機関)が定める規定等に基づくこと。
○雇用契約の締結においては、拠点機関(受託機関)が契約の当事者となること。
○雇用に伴う間接的な経費−社会保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等についても法令等に基づき適正な手続きを行うこと。
※研究交流実施に必要な研究支援補助者や技術補助者等の雇用はできない。 |
| その他 |
先端研究拠点事業実施に係る事務を遂行するための経費 |
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③消費税
委託費配分額には、消費税及び地方消費税相当額を含んでいます。 |