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特別研究員

特別研究員−RPD

お問合せ先

独立行政法人日本学術振興会
研究者養成課
海外特別研究員担当
〒102-8472
東京都千代田区一番町8番地
TEL : 03-3263-3576
FAX : 03-3222-1986

日本学術振興会海外特別研究員 平成23年度追加採用分・平成24年度採用分募集要項

東日本大震災の影響を勘案し、申請受付期間を下記のとおり延期することとなりました。
  当  初 :平成23年5月9日(月)〜平成23年5月13日(金)
  変更後 :平成23年6月6日(月)〜平成23年6月10日(金)
なお、上記の受付期間は、機関申請者の場合、申請機関長から本会に申請書類が提出される期限であり、申請者が申請機関長に申請書類を提出する期限は、それより前であることが予想されるので、当該機関へご確認ください。
※当初の申請受付期間では受け付けませんので、ご留意ください。
※この延長に伴い、第1次選考(書類選考)の結果通知は8月下旬に、第2次選考(面接選考)は10月上旬に、それぞれ延期します。


今回の募集から電子申請で申請を受け付けます。申請書1〜4ページの「申請書情報」については、電子申請システムより印刷してください。参考に「申請書情報」の見本を掲載します。

 平成23年度の日本学術振興会海外特別研究員については、昨年募集した採用分に加えてさらに追加採用が可能となりました。このため、平成24年度分の募集と併せて、この募集要項において平成23年度の追加採用分も募集します。

平成23年2月 独立行政法人日本学術振興会

<注意>
 今回の募集では、平成23年度追加採用分と平成24年度採用分を併願することは可能ですが、それぞれの申請資格等の要件を満たしていることが必須です。また、併願申請する場合には、本募集要項4ページ記載の「7.平成23年度追加採用分と平成24年度採用分の併願にあたっての注意点」を必ず確認してください。

1. 趣旨

 独立行政法人日本学術振興会(Japan Society for the Promotion of Science:JSPS)は、我が国における学術の将来を担う国際的視野に富む有能な研究者を養成・確保するため、優れた若手研究者を海外に派遣し、特定の大学等研究機関において長期間研究に専念できるよう支援します。
 本募集は、我が国の大学等学術研究機関(「4.申請資格」(1)※1参照)に所属する常勤研究者、又は当該常勤研究者を志望する者を対象とします。

2. 対象分野

 人文・社会科学及び自然科学の全分野

3. 採用予定数

<平成23年度追加採用分>    約 30名
<平成24年度採用分>       約110名

4. 申請資格

(1) 次に掲げる資格(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれかに該当する者であること。
   なお、審査においては全て同一に取り扱い、資格毎に審査を行うわけではありません。

<平成23年度追加採用分>

資格

(Ⅰ)

(Ⅱ)

身分

我が国の大学等学術研究機関※1に所属する常勤研究者

我が国の大学等学術研究機関※1の常勤研究者を志望する者

年齢

平成23年4月1日現在
①34歳未満の者
②医学、歯学又は獣医学を履修する4年制の大学院博士課程修了者(次の③、④を除く):35歳未満
③法律(医師法(平成12年の法改正前)、歯科医師法又は獣医師法)に定める臨床研修を修了した者で、医学(次の④を除く)、歯学又は獣医学を履修する4年制の博士課程修了者:36歳未満
④医師法(平成12年の改正法)により義務付けられた2年以上の臨床研修を修了した者で、医学を履修する4年制の博士課程修了者:37歳未満

学位

平成23年4月1日現在、博士の学位を取得している者。
ただし、我が国の人文学又は社会科学の分野の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成23年3月31日までに所定の単位を修得の上退学した者で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者も含む。

※資格(T)に該当する常勤研究者のうち、任期の定めの無い者については学位の有無を問いません。

国籍

日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人

その他

・日本学術振興会海外特別研究員に採用されたことのある者は申請できません。
・資格(T)の者のうち、派遣期間中に特定の研究課題を遂行するための競争的資金等により雇用されている者は、採用されません。
・平成23年度採用分の特別研究員又は特別研究員-RPDに採用された者(特別研究員-RPDの7月・10月・1月採用者も含む。)は、申請できません。


<平成24年度採用分>

資格

(Ⅰ)

(Ⅱ)

身分

我が国の大学等学術研究機関※1に所属する常勤研究者

我が国の大学等学術研究機関※1の常勤研究者を志望する者

年齢

平成24年4月1日現在
①34歳未満の者
②医学、歯学又は獣医学を履修する4年制の大学院博士課程修了者(次の③、④を除く):35歳未満
③法律(医師法(平成12年の法改正前)、歯科医師法又は獣医師法)に定める臨床研修を修了した者で、医学(次の④を除く)、歯学又は獣医学を履修する4年制の博士課程修了者:36歳未満
④医師法(平成12年の改正法)により義務付けられた2年以上の臨床研修を修了した者で、医学を履修する4年制の博士課程修了者:37歳未満

学位

平成24年4月1日現在、博士の学位を取得している者(申請時においては、見込みでも良い。)。
ただし、我が国の人文学又は社会科学の分野の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成24年3月31日までに所定の単位を修得の上退学した者で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者も含む。

※資格(T)に該当する常勤研究者のうち、任期の定めの無い者については学位の有無を問いません。

国籍

日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人

その他

・日本学術振興会海外特別研究員に採用されたことのある者は申請できません。
・資格(T)の者のうち、派遣期間中に特定の研究課題を遂行するための競争的資金等により雇用されている者は、採用されません。

※1 大学等学術研究機関とは以下のとおり。ただし、文部科学省科学研究費補助金の応募資格のない機関を除く。

a ) 大学、大学共同利用機関、短期大学、高等専門学校
b ) 国公立試験研究機関等
c ) 学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団法人
d ) 民間研究機関(大学の連携大学院の相手方として教育研究実績を上げている機関の他、若手研究者養成に適切であると本会が認めた機関)

(2) 採用時の資格確認
   <平成23年度追加採用分>
 学位取得証明書(我が国の人文学又は社会科学の分野の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成23年3月31日までに所定の単位を修得の上退学したことを証明する書類を含む。)を採用内定後、指定の期日までに提出できない場合は、採用されません。(ただし、「4.申請資格」で(T)に該当する常勤研究者のうち、任期の定めの無い者を除きます。)
 また、学位の取得日が平成23年4月2日以降であっても、平成23年4月1日までに博士の学位を授与することが決定されていた場合には、学位を授与した大学が平成23年4月1日までに博士の学位を授与することを決定していたことを証明した文書を学位取得証明書とともに提出した場合に限り、採用するものとします。

   <平成24年度採用分>
 学位取得証明書(我が国の人文学又は社会科学の分野の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成24年3月31日までに所定の単位を修得の上退学したことを証明する書類を含む。)を採用内定後、指定の期日までに提出できない場合は、採用されません。(ただし、「4.申請資格」で(T)に該当する常勤研究者のうち、任期の定めの無い者を除きます。)
 なお、学位の取得日が平成24年4月2日以降となる場合であっても、平成24年4月1日までに博士の学位を授与することが決定している旨、学位を授与する大学が証明した文書を指定の期日までに提出することにより、学位取得証明書の提出は学位取得証明書が交付されるまで猶予されます。

5. 平成23年度海外特別研究員採用内定者の申請資格

 平成23年度追加採用分については、申請することができません。
 平成24年度採用分については、申請時までに平成23年度採用分の採用内定辞退届を提出している(渡航開始日前までに内定辞退手続きを完了している)場合を除き、申請することができません。

6. 派遣期間

派遣開始日から2年間
<平成23年度追加採用分>
派遣開始日:平成23年10月1日〜平成24年2月29日
<平成24年度採用分>
派遣開始日:平成24年4月1日〜平成25年2月28日

7. 平成23年度追加採用分と平成24年度採用分の併願にあたっての注意点

平成23年度追加採用分と平成24年度採用分の併願申請は、派遣時期を除き同一内容の研究計画とします。(派遣時期のみ変更して実施できるものが対象)
平成23年度追加採用分で採用内定となった際には、平成24年度採用分への申請は自動的に申請取下げの取扱となります。(平成23年度追加採用分において採用内定後、平成24年2月29日までに派遣開始できない場合には、平成24年度採用分としても採用することはできません。)

8. 派遣先機関

海外の優れた大学等研究機関※2とします。
なお、次に挙げる機関等は派遣先機関として認められません。
・我が国の大学等学術研究機関が海外に設置する研究所等
・営利を目的とした民間研究所等
※2 大学又は国公立の研究機関以外の場合には、非営利である旨を証明できるその機関の説明書・パンフレット等を申請書類に必ず添付すること

9. 本会支給経費

(1) 往復航空賃 (日本国内の移動分は除く。)
(2) 滞在費・研究活動費(派遣国によって異なる。年額約380万円〜520万円)

10. 申請手続

 海外特別研究員の申請は電子申請システムを通じて受け付けます。その際、電子申請手続きと併せて必要書類が提出された場合のみ、有効な申請となります。詳細は、本会ホームページ内「電子申請のご案内」(http://www-shinsei.jsps.go.jp/)から「研究者養成事業」を参照してください。
 申請書の作成にあたっては、必ず「平成23年度追加採用分及び平成24年度採用分海外特別研究員申請書作成要領」(http://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_boshu_f.htm)及び電子申請システムの該当の「操作手引」(http://www-shinsei.jsps.go.jp/topyousei/download-yo.html)を熟読してください。

(1)申請手続を行う機関
海外特別研究員の申請は、申請時点(申請書提出時点)での所属状況により手続きが異なります。「機関申請者」と「個人申請者」のいずれに該当するか、以下により各自確認してから適切な手続きを踏んでください。
国内の文部科学省科学研究費補助金の応募資格のある研究機関に所属の者 「機関申請者」
国内の文部科学省科学研究費補助金の応募資格のない研究機関に所属の者 「個人申請者」
海外の研究機関等に所属の者 「個人申請者」
申請時点においては所属のない者 「個人申請者」
[注]本会の特別研究員に採用されている者は、海外特別研究員申請時に海外の大学等研究機関において研究活動を行っている場合であっても、必ず日本国内の所属機関を通じて申請手続を行ってください。(この場合は、「機関申請者」に該当します。)
<機関申請者>
申請手続は、必ず申請時点の所属機関(以下「申請機関」という。)を通じて行ってください。
(機関申請者に該当する者が本会へ直接提出したものは、受け付けません。)
<個人申請者> 
申請手続は各自で行い、申請書は直接本会へ提出してください。

(2)電子申請システムによる手続
 機関申請者の場合には予め申請機関を通じて、個人申請者の場合には各自直接、ID・パスワードを取得した上、電子申請システムにより申請書情報を提出(送信)してください。
 具体的手続は、本会ホームページ内「電子申請のご案内」(http://www-shinsei.jsps.go.jp/)から「研究者養成事業」を参照してください。

(申請手続の概要)
<機関申請者>
 日本学術振興会電子申請システムでは、府省共通研究開発管理システム(以下「e-Rad)という。」の電子証明書を取得する必要がありますので、申請機関担当者は、e-Radホームページより「所属研究機関登録申請書」を、郵送にて文部科学省へ送付し、電子証明書を取得してください。(既に取得済みの場合、改めて行っていただく必要はありません。)(申請者の方は、本手順は必要ありません。)
 ※詳細については、e-Radホームページ「システム利用に当たっての事前準備」をご確認ください。
 申請機関担当者は、日本学術振興会電子申請システム利用申請書(研究者養成事業用)を、郵送にて本会へ送付します。(既に研究者養成事業用のID・パスワードを取得済の申請機関は引き続き使用できるので再取得する必要はありません。)
 本会は、申請機関担当者にID・パスワードを発行し、電子メール及び郵送で送付します。
※既に、特別研究員事業にて申請機関担当者のID・パスワードを取得済の申請機関で、現在登録されている申請機関担当者が海外特別研究員の申請の取りまとめを担当しない場合には、機関担当者メニューから新たに海外特別研究員担当者の登録を行ってください。海外特別研究員担当者には、海外特別研究員事業に限り、申請機関担当者と同等の権限があります。申請の取りまとめを海外特別研究員担当者が行う場合には、以下「申請機関担当者」を「海外特別研究員担当者」と読み替えてください。
 申請者は、申請機関担当者へ申請者用ID・パスワードの発行依頼を行います。ID・パスワードは、特別研究員事業(PD・DC2・DC1・RPD)と共通して使用することが可能です。(申請機関によっては、既に当該申請機関から発行済のID・パスワード(研究者養成事業用)を引き続き使用することとしている場合があるので、申請機関からの指示に従ってください。)
 申請機関担当者は、申請機関用ID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、申請者用ID・パスワードを取得します。
 申請者は、申請機関担当者※から申請者用ID・パスワードを受領します。
 申請者は、本会「海外特別研究員」ホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html)の「申請手続き」の「募集要項」の「申請書等様式」から「申請内容ファイル」をダウンロードします。(ID・パスワード不要)
 申請者は、受領したID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、申請書情報(Web入力項目)に必要なデータを入力します。
 (注)⑧〜⑭の手続きは、4月初旬に平成23年度追加採用分及び平成24年度採用分の申請書情報入力画面が公開されてからとなります。
 申請者は、入力した申請書情報(Web入力項目)に不備がないか確認し、不備がなければ「完了」操作を行い、申請機関担当者※に申請書情報(Web入力項目)を送信します。なお、平成23年度追加採用分と平成24年度採用分を併願する場合、それぞれについてデータ入力し、完了する必要があります。
 申請者は、作成した「申請書情報(Web入力項目)」を印刷します。(平成23年度追加採用分と平成24年度採用分を併願する場合、申請書情報は両方ともを印刷してください。)
 申請者は、⑦でダウンロードしたファイルを使って「申請内容ファイル」を作成し、印刷します。
 印刷した⑩と⑪を併せたものが正式な申請書となります。これらに、必要な添付書類を加え、必要部数揃えたものを申請機関担当者※へ提出します。
 申請機関担当者は、申請書情報の内容等に不備がないかを確認します。不備がない場合は申請書情報を承認(「申請リスト」を確定)し、申請書情報を本会に提出(送信)します。
 申請機関担当者は、申請者から提出された申請書について、内容等に不備がないかを確認し、本会へ提出します。
  ※印を付した申請機関担当者の業務の一部は、機関によっては部局担当者が行う場合もあります。

<個人申請者>
 本会「海外特別研究員」ホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html)の「申請手続き」の「募集要項」の「申請書等様式」から「申請内容ファイル」をダウンロードします。(ID・パスワード不要)
 電子申請システムホームページ(http://www-shinsei.jsps.go.jp/login.html)にアクセスし、個人申請用ID・パスワード取得をします。取得時に出力される「個人申請用ID・パスワード取得時登録内容確認書」は、大切に保管しておいてください。
(なお、海外特別研究員個人申請用として取得したID・パスワードは、本年度(平成23年度追加採用分を含む)の海外特別研究員事業にのみ有効であり、翌年度以降の海外特別研究員事業および全ての特別研究員事業(PD・DC2・DC1・RPD)への申請には使用できません。)
 (注)②〜⑦の手続きは、4月初旬に平成23年度追加採用分及び平成24年度採用分の申請書情報入力画面が公開されてからとなります。
 取得したID・パスワードで、電子申請システムホームページにアクセスし、申請書情報(Web入力項目)に必要なデータを入力します。
 入力した申請書情報(Web入力項目)に不備がないか確認し、不備がなければ「完了」操作を行い、申請書情報(Web入力項目)を送信します。なお、平成23年度追加採用分と平成24年度採用分を併願する場合、それぞれについてデータ入力し、完了する必要があります。
 作成した「申請書情報(Web入力項目)」を印刷します。(平成23年度追加採用分と平成24年度採用分を併願する場合、申請書情報は両方ともを印刷してください。)
 ①でダウンロードしたファイルを使って「申請内容ファイル」を作成し、印刷します。
 印刷した⑤と⑥を併せたものが正式な申請書となります。これらに、必要な添付書類を加え、必要部数揃えて本会へ郵送にて提出します。(提出前に、必ず不備の無いように確認してください。)

[注]・個人申請者が、ID・パスワード取得時より所属状況等に変更が生じた場合には、改めてID・パスワードを取得する必要があります。
個人申請者が、申請書情報(Web入力項目)作成において、一度「完了」操作を行ってから、誤りが見つかった場合には、改めてID・パスワードを取得し、再度申請書情報(Web入力項目)を最初から作成しなおす必要があります。

機関申請者の申請手続きイメージ

個人申請者の申請手続きイメージ
(3) 提出書類
 ①申請書…………………………………………………(A4判両面印刷)原本1部、(同)写し6部
  電子申請システムを通じて作成した「申請書情報」と所定の様式を用いて作成した「申請内容ファイル」をそれぞれ印刷し併せたものを申請書一式とします。
 (ア) 申請書情報(Web入力項目)(1〜4頁)   
学歴・研究課題等を記載したもの。必ず電子申請システムに情報を入力して作成したPDFファイルを印刷したものを用いてください。
 ※平成23年度追加採用分のみ単願の場合:
           平成23年度採用分のみ作成・印刷
  平成24年度採用分のみ単願の場合:
           平成24年度採用分のみ作成・印刷
  平成23年度追加採用分と平成24年度採用分に併願の場合:
           平成23年度採用分・平成24年度採用分の両方を作成・印刷

 (イ) 申請内容ファイル(5頁以降)
現在までの研究状況・これからの研究計画・研究業績等を記載したもの。本会ホームページ又は電子申請システムからダウンロードした所定の様式を利用して作成・印刷してください。
平成23年度追加採用分と平成24年度採用分に併願の場合は、申請内容ファイルは共通とし、1部の申請内容ファイルを作成し、添付するようにしてください。
この場合、平成23年度追加採用分と平成24年度採用分での申請は、同一内容の研究計画とし、派遣時期のみ変更して実施できるものが対象です。
   ② 添付書類
 〔全申請者が添付するもの〕
  (ア) 評価書………………………………………………(A4判両面印刷)原本1部、(同)写し6部
[注]   (i)  本紙は評価者が原本及び写しを作成し、評価者自らこれらを併せて封筒(角2)に入れ厳封してください。
  (ii)  日本語又は英語。本会所定の書式を用いてください
  (iii)  評価者は申請者の研究を良く理解している研究者1名に限ります。
  (iv)  申請者は封筒の表に申請者氏名と評価者氏名を記入してください。

  (イ) 受入意思確認書………………………………………………………原本1部、(同)写し6部
 本会所定の書式を用いてください。
 海外での受入研究者の自筆のサイン及び書面を作成した日付を必ず記入してください。
  ※  採用内定となった際には、採用手続書類として改めて正式な受入承諾書を提出いただきますので、ご留意ください。(「13.受入承諾書の提出」を参照)

  (ウ) 海外における受入研究者との研究についての打ち合わせ状況を示す主要な往復文書
 ………………………………………………………………………原本1部、(同)写し6部
 英語以外の言語によるものには、日本語訳も添付してください。

  (エ) 申請カード…………………………………………………………………………………1部
[注]   (i)  ①の(ア)申請書の1〜4ページの写しを、A4判両面コピーして左上をホチキスでとめたもの。
  (ii)  平成23年度追加採用分と平成24年度採用分を併願する場合には、両方の1〜4ページを両面印刷し、合計4枚の左上をホチキスでとめてください。

 〔該当する申請者のみ添付するもの〕
  (オ) 語学試験結果の証明書…………………………………………………原本1部、(同)写し6部
 申請書4ページ「 語学検定試験結果」欄に記入した場合のみ
  (カ) 外国人登録済証明書 …………………………………………………………………………1部
 外国人の場合のみ。「4.申請資格(1)」の「国籍」の項参照。
  (キ) 臨床研修の期間を証明する書類 ……………………………………………………………1部
 平成24年4月1日現在、35歳以上37歳未満の者のみ。
 ただし、平成23年度追加採用分に申請する場合(単願・併願にかかわらず)、平成23年4月1日現在、35歳以上37歳未満の者については提出してください。

  (ク)海外の受入研究機関に関する説明書・パンフレット等 ……………………………………1部
 受入研究機関が、「8.派遣先機関 ※2」に該当する機関である場合のみ。

 ③ 申請機関において作成する書類
    次の(ア)〜(エ)については、申請機関において電子申請システムを用いて作成してください。
(ア) 平成23年度海外特別研究員申請件数一覧 ………………………………………………1部
(イ) 平成24年度海外特別研究員申請件数一覧 ………………………………………………1部
(ウ) 平成23年度海外特別研究員申請リスト……………………………………………………1部
(エ) 平成24年度海外特別研究員申請リスト……………………………………………………1部

(4) 申請書類の提出方法
 申請書類は、機関申請者は申請機関を通じて本会へ提出してください。また、個人申請者は本会へ直接提出してください。
申請者から申請機関(個人申請の場合には本会)に提出する方法
  申請者は、下記の書類をまとめて、申請機関(個人申請の場合には本会)に提出してください。
□申請書原本: (3)①(ア)・(イ)、(3)②(イ)・(ウ)・(オ)・(カ)・(キ)・(ク)を1部ずつ重ねて左上をホチキスでとめたもの…………………………………………………………………1セット
 ※ 平成23年度追加採用分と平成24年度採用分を併願する場合には、次の順番で1部ずつ重ねてください。(3)①(ア)(平成23年度追加採用分)、(3)①(ア)(平成24年度採用分)、(3)①(イ)、(3)②(イ)・(ウ)・(オ)・(カ)・(キ)・(ク)
□申請書写し: (3)①(ア)・(イ)及び(3)②(イ)・(ウ)・(オ)を1部ずつ重ねて左上をホチキスでとめたもの………………・……………………………………………………………6セット
 ※ 平成23年度追加採用分と平成24年度採用分を併願する場合には、次の順番で1部ずつ重ねてください。(3)①(ア)(平成23年度追加採用分)、(3)①(ア)(平成24年度採用分)、(3)①(イ)、(3)②(イ)・(ウ)・(オ)
□申請カード: (3)②(エ)を2枚を重ねて左上をホチキスでとめたもの………………… 1セット
 ※ 平成23年度追加採用分と平成24年度採用分を併願する場合には、両方の(3)②(エ)を合計4枚重ねてください。
□(3)②(ア)の評価書(原本及び写し)が厳封されている封筒
申請機関から本会に提出する方法
  申請機関は、下記の書類をまとめて、申請受付期間内(「11.本会の申請受付期間」参照)に本会に提出してください。
□(3)③(ア)〜(エ)
□申請者から提出のあった書類(①参照)

11. 本会の申請受付期間

       6月6日(月)〜 10日(金)
平成23年5月9日(月)〜 13日(金)(必着)
〔注〕 上記の受付期間は所属機関長から本会に申請書類が提出される期限であり、申請者が所属機関長に申請書類を提出する期限については、それより前であることが予想されるので、注意してください。
  海外から個人申請する場合、受付期間内に書類が到着するよう余裕をもって送付してください。
  郵便事情等による申請書類の紛失、遅配等については、本会では責任を負いません。
  上記の受付期間は、郵送による申請書一式の到着の期限です。電子申請では完了していても、紙媒体での申請書が期限までに到着しない場合には、受け付けません。

   申請書類提出先
    〒102-8472 東京都千代田区一番町8番地
        独立行政法人 日本学術振興会 研究者養成課 海外特別研究員 募集担当

12. 選考及び結果の通知

(1) 選考
 選考は、本会の特別研究員等審査会において第1次選考(書類選考)及び第2次選考(面接選考)により行います。ただし、第1次選考(書類選考)合格者のうち、書類選考の結果によっては、第2次選考(面接選考)を免除し、第1次選考をもって採用を内定することがあります。
 第2次選考(面接選考)は、第1次選考(書類選考)合格者のうち、面接選考を要する者について平成23年10月上旬9月下旬ごろに行います。(面接日程は、決定次第、本会ホームページに掲載予定)
 主要な審査方針は、以下のとおりです。(審査の詳細については、本会「海外特別研究員」ホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html)上の「選考方法」の項目を参照してください。)

〔審査方針〕
 海外での研究経験を通じて、学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。
 申請者が海外の研究機関で研究活動を行うことにより、研究環境を変えて、新たな研究課題に挑戦することを目指す研究計画や、派遣前に行っている研究を大きく発展させることが期待できる研究計画を有するものについて優先させること。
 研究計画が具体的であり、申請者と海外における受入研究者との事前交渉等が十分になされていること。海外で研究活動を行うにあたり、相応の語学能力(英語であれば、TOEFL(Computer-based)213点、TOEIC730点、英検準1級のいずれか程度)を有することが望ましい。

※所属機関内で承認手続き等が必要な研究計画について
 研究計画を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合に、どのような対策や措置を講じるのかについても審査の対象となります。例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続きが必要となる調査・研究・実験などが対象となります。

(2) 選考結果の通知
 第1次選考(書類選考)の結果は、平成23年8月下旬8月上旬ごろに本人に通知します。
 第1次選考(書類選考)の不合格者には、特別研究員等審査会における各審査項目の評価及び当該領域におけるおおよその順位を通知します。
 第2次選考(面接選考)の結果(採用内定・補欠・不合格)は、平成23年10月末ごろまでに本人に通知します。
 機関申請者については、10月末ごろまでに申請機関の長にも第1次および第2次選考の結果を併せて通知します。
 申請者は、自身のID・パスワードで電子申請システムホームページにアクセスし、選考結果を確認することができます。
 〔注〕選考に関する個別の問い合わせには、応じません。

13. 受入承諾書の提出

 採用内定を通知された者は、派遣期間開始日の40日前までに受入研究者の受入承諾書(海外の受入研究者が、受入を正式に承諾している旨の証明書)、及び必要書類を提出してください。提出期限までに必要書類を提出しない場合には、採用されません。

14. 海外特別研究員の義務・遵守事項等

 海外特別研究員は、次に掲げる事項を遵守してください。

(1)  海外特別研究員は、出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、研究計画に基づいて研究に専念しなければなりません。なお、研究計画、派遣先機関、受入研究者、派遣期間については原則として変更することはできません。研究遂行上の理由によりやむを得ずこれらを変更する必要がある場合、その理由を示して本会の承認を求めなければなりません。
(2)  派遣開始1年後(出産・育児に係る採用中断期間中を除く)に中間研究報告書を、派遣期間終了後1か月以内に最終研究報告書を提出しなければなりません。
(3)   派遣期間中、他のフェローシップ、給与等同種の資金援助を海外特別研究員と重複して受けてはなりません(ただし、「4.申請資格(1)」で(T)に該当する者が我が国の所属研究機関から給与を受ける場合は例外的に認められます)。派遣期間中に他の資金援助を受けることとなった場合には、速やかに本会に連絡してください。
(4)  資格(U)の者については、原則として、他の身分を持つことはできません。
 ただし、受入研究機関の研究施設を利用する上で必要となるなどの理由で形式的(無報酬かつ義務を生じない等。)な身分を得ることは、例外的に認められます。
(5)  研究活動における不正行為を行ってはいけません。
(6)  不正受給を行ってはいけません。
(7)  研究費の不正使用を行ってはいけません。
(8)  派遣期間中、大学・大学院等に学生として入学してはいけません。
(9)  その他、公序良俗に反する行為を行ってはいけません。

 上記の義務・遵守事項等の他、次に掲げる事項のいずれかに該当すると本会が判断した場合にも、海外特別研究員の採用の取り消し、経費の支給停止、又は支給済の経費の返還要求を行います。なお、採用時に誓約書の提出を求めます。詳細は、採用手続き時に配布する「遵守事項および諸手続の手引」に定めます。

(1)  病気等のために研究を継続できないことが明らかな場合
(2)  研究の進捗状況に著しい問題があり、所期の目標を達成することが不可能又は著しく困難と判断される場合
(3)  申請書類の記載事項に重大な虚偽が発見された場合
(4)  海外特別研究員の資格を有していないことが明らかになった場合
(5)  過去に、研究活動における不正行為、不正受給、研究費の不正使用、又は公序良俗に反する行為を行ったことが明らかになった場合
(6)  「遵守事項および諸手続の手引」に記載されている条件に違反し、本会の指示に従わなかった場合

15. その他

(1) 申請書類及び選考について
   申請書類は、本会所定の様式を使用してください。
   申請書類の提出後、その記載事項を変更し、又は補充することは認められません。
 また、電子申請システムを通じて本会に登録された申請書の最終的な電子情報と、提出された申請書の内容が異なる場合、当該申請は無効となります。
   申請は1つの採用年度分あたり1人1件とします。なお、2件以上申請した場合、全ての申請が無効となります。
   提出された申請書類は返却しません。
   本会は、第2次選考(面接選考)のための旅費は負担しません。
   申請書類に重大な虚偽が発見された場合は、採用後であっても採用を取り消すことがあります。
   審査結果は本年度採用分にのみ有効です。

(2) 採用内定後の資格の変更について
   申請時において、「4.申請資格」で(T)に該当する者が、採用内定後、又は派遣期間中に(U)に変更する場合には、(U)の資格要件を全て満たさなくてはなりません。また、申請時に(U)に該当する者が、採用内定後、又は派遣期間中に我が国の大学等学術研究機関の常勤研究者の職に就き、かつ就職先の研究機関の承認を得られた場合、資格(T)への変更を届け出ることで、引き続き海外特別研究員としての派遣が認められます。なお、派遣期間中に、我が国の大学等学術研究機関における常勤研究者以外の職、又は海外の研究機関の職に就いた場合は、海外特別研究員としての身分を喪失します。これらの変更が生じた場合には、本会に遅滞なく届け出なくてはなりません。

(3) ビザ等について
   派遣国に滞在するためのビザ等の申請について、本会は一切関わらないので留意してください。すでに海外に滞在している者は、ビザの延長や切り替えに十分注意し、申請者の責任において、研究計画が遂行できるよう準備・手配してください。
   派遣先機関と雇用契約を結び当該機関から給与の支給を受ける前提でビザを取得する者は、採用されませんので、留意してください。
   海外特別研究員事業のために派遣先機関と本会は協定等の締結および調整等は行いません。
   本会は、派遣期間中に生じた傷害、疾病等の事故について責任を負いません。

(4) 関連情報について
   過去数年の申請状況、申請書様式等を本会「海外特別研究員」のホームページで公開しています。
 http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html

16. 個人情報の取扱い

 申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会海外特別研究員事業の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)します。
 なお、海外特別研究員に採用された場合、氏名、申請時における所属・職、申請領域・分科・細目、研究課題名、派遣国名、受入研究機関名及び研究報告書が公表されます。

17. 採用終了後の調査への協力義務

 我が国の学術の振興や海外特別研究員制度の充実等を図るため、海外特別研究員採用経験者に対し、採用終了時およびその後の10年間程度まで、就職等の現況調査等を行っています。本調査への協力を海外特別研究員採用の条件とするので、ご承知ください。
 なお、本調査実施にあたり、調査書類送付時に使用する最新の連絡先を把握する必要があるため、採用終了後に連絡先の住所・就職先等が変更になった場合は速やかに本会に届け出てください。

18. 本募集に関する連絡先

独立行政法人 日本学術振興会 研究者養成課 海外特別研究員募集担当
電話 (03)3263-5070 (ダイヤルイン)
募集要項、申請書(申請内容ファイル)、申請作成要領等は、本会「海外特別研究員」のホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html)の「申請手続き」の「募集要項」よりダウンロードしてください。
 なお、申請書のうち、10.(3)@(ア)の「申請書情報」は、必ず電子申請システムを利用して作成してください。

 特別研究員-RPD(出産・育児による研究中断者への復帰支援フェローシップ)及び特別研究員-PDの平成24年度採用分も募集しています。特別研究員-RPDと特別研究員-PDは海外特別研究員との併願も可能です。特別研究員-PDは申請受付期間が、本募集要項と異なり6月上旬ですので、ご注意ください。詳細は、特別研究員-RPD及び特別研究員-PDの募集要項又は、本会ホームページをご参照ください。


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