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特別研究員−RPD

お問合せ先

独立行政法人日本学術振興会
研究者養成課
海外特別研究員担当
〒102-8472
東京都千代田区一番町8番地
TEL : 03-3263-3576
FAX : 03-3222-1986

日本学術振興会海外特別研究員 平成23年度採用分募集要項

平成22年2月 独立行政法人日本学術振興会

1. 趣旨

 独立行政法人日本学術振興会(Japan Society for the Promotion of Science:JSPS)は、我が国における学術の将来を担う国際的視野に富む有能な研究者を養成・確保するため、優れた若手研究者を海外に派遣し、特定の大学等研究機関において長期間研究に専念できるよう支援します。
 本募集は、我が国の大学、大学共同利用機関、高等専門学校等(以下「大学等学術研究機関」という)、国公立試験研究機関、学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団法人又は民間研究機関(対象となる民間研究機関については「3. 申請資格」参照)等(以下「国公立試験研究機関等」という)に所属する常勤研究者、又は常勤研究者を志望する者を対象とします。

2. 対象分野

 人文・社会科学及び自然科学の全分野

3. 申請資格

 次に掲げる資格(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれかに該当する者であること。

資格

(Ⅰ)

(Ⅱ)

身分

我が国の大学等学術研究機関、国公立試験研究機関等※に所属する常勤研究者

我が国の大学等学術研究機関、国公立試験研究機関等※での常勤研究者を志望する者

年齢

平成23年4月1日現在
①34歳未満の者
②医学、歯学又は獣医学を履修する4年制の大学院博士課程修了者(次の③、④を除く)については、35歳未満の者
③法律(医師法(平成12年の法改正前)、歯科医師法又は獣医師法)に定める臨床研修を修了した者で、医学(次の④を除く)、歯学又は獣医学を履修する4年制の博士課程修了者については、36歳未満の者
④医師法(平成12年の改正法)により義務付けられた2年以上の臨床研修を修了した者で、医学を履修する4年制の博士課程修了者については37歳未満の者

学位

申請時において博士の学位を有する者、平成23年3月31日までに博士の学位を取得する見込みである者、又は博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者。

申請時において博士の学位を有する者又は平成23年3月31日までに博士の学位を取得する見込みである者。(ただし、我が国の人文学又は社会科学の分野の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成23年3月31日までに所定の単位を修得の上退学した者で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者も含む。)

その他

・日本学術振興会海外特別研究員に採用されたことのある者は申請できません。
・外国人が申請する場合は、我が国に永住を許可されている者に限ります。
・資格(T)の者のうち、派遣期間中に特定の研究課題を遂行するための競争的資金等により雇用されている者は、採用されません。


※大学等学術研究機関、国公立試験研究機関等(文部科学省科学研究費補助金の応募ができない機関を除く)

a ) 大学、大学共同利用機関、高等専門学校等
b ) 国公立試験研究機関
c ) 学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財団法人、一般社団法人
d ) 民間研究機関(大学の連携大学院の相手方として教育研究実績を上げている機関の他、若手研究者養成に適切であると本会が認めた機関)

4. 採用予定数

約110名

5. 派遣期間

2年間(平成23年4月1日〜平成24年2月29日の間に出発できる者に限ります)

6. 本会支給経費

(1) 往復航空賃
(2) 滞在費・研究活動費(派遣国によって異なる。年額約380万円〜520万円)

7. 派遣先機関

海外の優れた大学等研究機関とします。
なお、次に挙げる機関等は派遣先機関として認められません。
・我が国の大学等学術研究機関、国公立試験研究機関等が海外に設置する研究所等
・営利を目的とした民間研究所等

8. 申請手続

(1) 提出書類

申請書 正本1部、写し6部
(A4版両面コピー)
海外における受入研究者との連絡状況を示す主要な往復文書(英語以外の言語によるものには、日本語訳も添付してください) 写し7部(A4版)
語学能力検定試験結果の証明書(申請書10ページ「語学能力 (2)主な使用言語の語学能力検定試験結果」欄に記入した場合のみ) 写し7部(A4版)
臨床研修の期間を証明する書類(平成23年4月1日現在、35歳以上37歳未満の者のみ) 正本1部
外国人登録済証明書(外国人のみ) 正本1部

評価書(推薦書)

  • 日本語又は英語。本会所定の書式を用いてください
  • 評価者(推薦者)は申請者の研究を良く理解している研究者1名に限ります。
  • 評価者は正本1部及び写し6部を作成の上、これらを併せて封筒に入れ、厳封してください。
  • 申請者は封筒の表に申請者氏名と評価者氏名を記入してください。
正本1部、写し6部
(A4版両面コピー)
海外特別研究員申請カード(@申請書の1、2ページ目の写しを正本とします。A4版両面コピー) 正本1部

申請書はこちらからダウンロードできます。
申請書作成要領(PDF)

(2) 申請書類の提出方法

 (ア)申請者が提出する書類

 

申請者は下記の書類をまとめて提出してください。なお、申請時に日本国内の研究機関に所属する申請者は、必ず所属機関を通じて提出してください(申請者個人から本会へ直接提出したものは受け付けません)。日本国内の研究機関に所属していない申請者(海外の研究機関に所属する者等)は、本会へ直接提出してください。

  提出書類⑦(1部)
  正本:提出書類①〜⑤(③④⑤は該当者のみ)を番号順に重ねて左上をホチキスどめしたもの(1部)
  写し:提出書類①〜③(③は該当者のみ)を番号順に重ねて左上をホチキスどめしたもの(6部)
  提出書類⑥(正本1部、写し6部を併せて厳封した封筒1通)

 (イ) 申請者の所属機関の事務局が本会に提出する書類

 

所属機関の事務局は、下記の書類をまとめて本会に提出してください。なお、日本国内の研究機関に所属していない申請者は提出する必要はありません。

  海外特別研究員〔平成23年度採用分〕申請件数一覧(様式A) …正本1部(A4版)
  海外特別研究員〔平成23年度採用分〕申請者リスト(様式B) …正本1部(A4版)
  申請者から提出された書類(上記(ア)参照)
  [注] 本会の特別研究員PDに採用されている者が海外特別研究員申請時に海外の大学等研究機関において研究活動を行っている場合であっても、必ず日本国内の所属機関を通じて提出してください。

(3) 本会の受付期間

 

平成22年5月10日(月)〜14日(金)(必着)

  [注] ①上記の受付期間は所属機関長から本会に申請書類が提出される期限であり、申請者が所属機関長に申請書類を提出する期限については、それより前であることが予想されるので、注意してください。
②海外から個人申請する場合、受付期間内に書類が到着するよう余裕をもって送付してください。
また、郵便事情等による申請書類の紛失、遅配等については、本会では責任を負いません。

9. 審査方針

主要な審査方針は、以下のとおりである。

(1) 海外での研究経験を通じて、学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。
(2) 申請者が海外の研究機関で研究活動を行うことにより、研究環境を変えて、新たな研究課題に挑戦することを目指す研究計画や、派遣前に行っている研究を大きく発展させることが期待できる研究計画を有するものについて優先させること。
(3) 研究計画が具体的であり、申請者と海外における受入研究者との事前交渉等が十分になされていること。海外で研究活動を行うにあたり、相応の語学能力(英語であれば、TOEFL(Computer-based)213点、TOEIC730点、英検準1級のいずれか程度)を有することが望ましい。

なお、詳細については、本会「海外特別研究員」ホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html) 「選考方法」を参照してください。

10. 選考及び結果の通知

 選考は、本会の特別研究員等審査会において第1次選考(書類選考)及び第2次選考(面接選考)により行います。ただし、第1次選考(書類選考)合格者のうち、書類選考の結果によっては、第2次選考(面接選考)を免除し、第1次選考(書類選考)をもって採用を内定することがあります。

(1) 第1次選考(書類選考)の結果は平成22年8月中旬ごろ本人に通知する。第1次選考(書類選考)の不合格者には、特別研究員等審査会における審査項目毎の評価及び当該領域におけるおおよその順位を通知します。
(2) 第2次選考(面接選考)は、第1次選考(書類選考)合格者に対して、平成22年9月下旬ごろ行う(面接日程は決定次第、本会ホームページに掲載予定)。第2次選考(面接選考)の結果は、10月末ごろ本人に通知します。
(3) 国内に所属機関がある申請者については、10月末ごろ、所属機関の長にも合否の結果を通知します。
(4) 選考結果に関する個別の問い合わせには応じません。

11. 受入承諾書の提出

 採用内定を通知された者は、派遣期間開始日の40日前までに受入研究者の受入承諾書、及び必要書類を提出してください。

12. 海外特別研究員の遵守事項等

 海外特別研究員は、次に掲げる事項を遵守してください。

(1) 海外特別研究員は、出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、研究計画に基づいて研究に専念してください。なお、研究計画、派遣先機関、受入研究者、派遣期間について、研究遂行上の理由により変更する必要がある場合、その理由を示して本会の承認を求めなければいけません。
(2) 派遣開始1年後(出産・育児に係る採用中断期間中を除く)に中間研究報告書を、派遣期間終了後1か月以内に最終研究報告書を提出してください。
(3) 派遣期間中、他のフェローシップ、給与等同種の資金援助を海外特別研究員と重複して受けてはなりません(ただし、「3.申請資格」で(Ⅰ)に該当する者が我が国の所属研究機関から給与を受ける場合は例外的に認められます)。派遣期間中に他の資金援助を受けることとなった場合には、速やかに本会まで届け出てください。
(4) 研究活動における不正行為を行ってはいけません。
(5) 不正受給を行ってはいけません。
(6) 研究費の不正使用を行ってはいけません。
(7) 派遣期間中、大学・大学院等に学生として入学してはいけません。
(8) その他、公序良俗に反する行為を行ってはいけません。

 上記の遵守事項の他、次に掲げる事項のいずれかに該当すると本会が判断した場合にも、海外特別研究員の採用の取り消し、経費の支給停止、又は支給済の経費の返還要求を行います。なお、採用時に誓約書の提出を求めます。詳細は、採用手続き時に配布する「諸手続の手引」に定めます。

(1) 病気等のために研究を継続できないことが明らかな場合
(2) 研究の進捗状況に著しい問題があり、所期の目標を達成することが不可能又は著しく困難と判断される場合
(3) 申請書類の記載事項に重大な虚偽が発見された場合
(4) 海外特別研究員の資格を有していないことが明らかになった場合
(5) 過去に、研究活動における不正行為、不正受給、研究費の不正使用、又は公序良俗に反する行為を行ったことが明らかになった場合
(6) 「諸手続の手引」に記載されている条件に違反し、本会の指示に従わなかった場合

13. その他

(1) 申請書類及び選考について

  申請は1人1件とする。申請書類は、本会所定の様式を使用してください。
  申請書類の提出後、その記載事項を変更し、又は補充することは認められません。
  提出された申請書類は、返却しません。
  本会は、第2次選考(面接選考)のための旅費を負担しません。

(2) 採用の条件について

   学位取得証明書(我が国の人文学又は社会科学の分野の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成23年3月31日までに所定の単位を修得の上退学したことを証明する書類でも可)を採用内定後、指定の期日までに提出できない場合は、採用されません。(ただし、「3.申請資格」で(Ⅰ)に該当する者のうち、博士の学位を有しないが、学位取得者に相当する能力を有すると認められる者を除きます)

(3) 資格の変更について

   申請時において、「3.申請資格」で(Ⅰ)に該当する者が、採用内定後、又は派遣期間中に(Ⅱ)に変更する場合には、(Ⅱ)の資格要件を全て満たさなくてはなりません。また、申請時に(Ⅱ)に該当する者が、採用内定後、又は派遣期間中に我が国の大学等学術研究機関、国公立試験研究機関等の常勤研究者の職に就いた場合、就職先の研究機関の承認を得られれば、引き続き海外特別研究員としての派遣が認められます。なお、常勤研究者以外の職、又は海外の研究機関の職に就いた場合は、海外特別研究員としての身分を喪失。これらの変更が生じた場合には、本会に遅滞なく届け出なくてはならない。

(4) ビザ等について

  派遣国に滞在するためのビザ等の申請について、本会は一切関わらないので留意してください。すでに海外に滞在している者は、ビザの延長や切り替えに十分注意し、申請者の責任において、研究計画が遂行できるよう準備・手配してください。
  派遣先機関と雇用契約を結び当該機関から給与の支給を受ける前提でビザを取得する者は、重複の受給に当たるため、採用されませんので、留意してください。
  海外特別研究員事業のために派遣先機関と本会は協定等の締結および調整等は行いません。
  本会は、派遣期間中に生じた傷害、疾病等の事故について責任を負いません。

(5) 個人情報の取り扱い

 

 申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会海外特別研究員事業の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)します。
 海外特別研究員に採用された場合、氏名、申請時における所属・職、申請領域・分科・細目、研究課題名、派遣国名、受入研究機関名及び研究報告書が公表されます。また、我が国の学術の振興、海外特別研究員制度の充実等のため、海外特別研究員経験者の現況調査等を行うので、採用期間終了時および派遣期間終了後(10年間程度)においても協力(住所等連絡先の変更連絡・調査の回答等)してください。

(6) 募集要項・申請書および関連情報について

   本会「海外特別研究員」のホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html)「募集要項」からも閲覧、ダウンロードできます。

14. 申請書類提出先・連絡先

独立行政法人日本学術振興会 研究者養成課「海外特別研究員」担当
〒102-8472 東京都千代田区一番町8番地(住友一番町FSビル7階)
電話 (03) 3263−5070(ダイヤルイン) FAX (03) 3222−1986
http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html

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