お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 研究協力第一課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL 03-3263-1826
FAX 03-3234-3700
MAIL aaplatform*jsps.go.jp

(注)メールアドレスは、「@」を「*」に置換しています。

アジア・アフリカ学術基盤形成事業

申請方法

FAQ(よくある質問及び回答集)

*本質問及び回答集は、随時更新されます。

質問

「募集要項」に関する質問

(1) 募集要項の「3 対象国」の「我が国と国交のあるアジア・アフリカ諸国」とは具体的にどの国を指すのですか。
(2) 募集要項の「3 対象国」にある「我が国と国交のあるアジア・アフリカ諸国を主たる相手国とする」とはどういうことですか。
(3) 募集要項の「3 対象国」には「(相手国以外からの参加者も認めます)」とありますが、相手国以外からの参加者はアジア・アフリカ諸国の研究機関に所属する研究者に限られるのですか。
(4) 一つの機関がこの事業に複数件申請することはできますか。
(5) 本事業は、何か国との交流が望ましいのでしょうか。
(6) 現在、アジア研究教育拠点事業に申請していますが、本事業にも申請することはできますか。また、二国間交流事業に基づく共同研究・セミナーに申請している場合はどうでしょうか。
(7) 募集要項の「4 申請資格」に「我が国の大学等学術研究機関又はその部局」とありますが、部局内や機関内で意志統一をはかる必要がありますか。
(8) 募集要項の「6 本会支給経費(予定)」に支給額は「1課題あたり500万円以内/会計年度」とありますが、間接経費は措置されないのでしょうか。
(9) 募集要項の「9 申請に際しての留意事項」で、「申請時において相手国側の学術振興機関等からのマッチングファンド(相手国側拠点機関に対する研究助成)を得ていることは必須としません」とありますが、相手国側の学術振興機関等に同時に申請している必要がありますか。


「経費の取扱いについて」に関する質問

(10) 「経費の取扱いについて」の中で、事業を実施するにあたって「振興会と受託機関との間で、業務の実施にかかる契約(業務委託契約)を締結します」とありますが、契約はいつごろどのような内容で締結するのですか。
(11) 物品費とありますが、備品の購入に充てることはできますか。
(12) この事業の研究交流経費の一部を利用して、学生や研究者、事務職員を雇用することはできますか。
(13) 「拠点機関」とは何ですか。
(14) 「協力機関」とは何ですか。
(15) 「協力研究者」とは何ですか。


「申請書」に関する質問

(16) 相手国について参加国数の制限はありますか。
(17) 申請書の中で、研究拠点機関長名等を記載する欄がありますが、機関長と部局長とどちらを記載することが望ましいのでしょうか。
(18) 研究者の交流日数の目安はあるのでしょうか。
(19) 参加する研究者の人数に制限はありますか。
(20) 申請書作成時点では、参加する研究者が確定していないのですが、採用後に追加等することはできますか。
(21) 申請書の作成にあたって、念頭におくべき点はありますか。
(22) 「機関長及び事務担当者連絡先」では支援事務総括部課を記入することとなっていますが、事務局本部と学部で事務業務の分担をするので、この旨を記入したいのですがよいでしょうか。


「その他」関連事項の質問

 (23) 参加研究者について参加確認等の書類を申請時に添付する必要はありますか。


回答

「募集要項」に関する質問

 (1) 募集要項の「3 対象国」の「我が国と国交のあるアジア・アフリカ諸国」とは具体的にどの国を指すのですか。
回答 以下の国が対象国になります。
ア行 アゼルバイジャン
コートジボワール ハ行 バーレーン
アフガニスタン コモロ パキスタン
アラブ首長国連邦 コンゴ共和国 バングラデシュ
アルジェリア コンゴ民主共和国 東ティモール
アルメニア サ行 サウジアラビア フィリピン
アンゴラ サントメ・プリンシペ ブータン
イエメン ザンビア ブルキナファソ
イスラエル シエラレオネ ブルネイ
イラク ジブチ ブルンジ
イラン シリア ベトナム
インド シンガポール ベナン
インドネシア ジンバブエ ボツワナ
ウガンダ スーダン マ行 マダガスカル
ウズベキスタン スリランカ マラウイ
エジプト スワジランド マリ
エチオピア セーシェル マレーシア
エリトリア 赤道ギニア 南アフリカ
オマーン セネガル ミャンマー
カ行 ガーナ ソマリア モーリシャス
カーボベルデ タ行 タイ モーリタニア
カザフスタン タジキスタン モザンビーク
カタール タンザニア モルディブ
ガボン チャド モロッコ
カメルーン 中央アフリカ モンゴル
韓国 中国 ヤ行 ヨルダン
ガンビア チュニジア ラ行 ラオス
カンボジア トーゴ リビア
ギニア トルクメニスタン リベリア
ギニアビサウ トルコ ルワンダ
キルギス ナ行 ナイジェリア レソト
クウェート ナミビア レバノン
グルジア ニジェール
ケニア ネパール
  質問一覧に戻る
 
 (2) 募集要項の「3 対象国」にある「我が国と国交のあるアジア・アフリカ諸国を主たる相手国とする」とはどういうことですか。
回答 相手国における研究拠点機関(相手国側コーディネーターが所属する機関)の所在する国(国の詳細については、質問1及びその回答をご参照ください。)が、我が国と国交のあるアジア・アフリカ諸国であることが原則となります。なお、アジア・アフリカ地域外に研究拠点機関を設けることは認められません。
  質問一覧に戻る
 
 (3) 募集要項の「3 対象国」には「(相手国以外からの参加者も認めます)」とありますが、相手国以外からの参加者はアジア・アフリカ諸国の研究機関に所属する研究者に限られるのですか。
回答 「相手国以外からの参加者」には、アジア・アフリカ地域内はもちろん、アジア・アフリカ以外の全世界の国、地域の研究機関に所属する者が含まれています。(本事業は、アジア・アフリカ地域にある学術研究機関を対象として交流を図ることが目的ですが、この目的のために必要であるならば、アジア・アフリカ地域以外の者も協力研究者として参加させることができるとしたものです。)ただし、日本側研究者として参加させる場合は、参加理由書を提出し、本会の承認を得た場合のみ参加可能となります。また、交流実施の際には参加できる人数に上限があります。
  質問一覧に戻る
 
 (4) 一つの機関がこの事業に複数件申請することはできますか。
回答 できます。ただし、一人のコーディネーターが複数の申請をした場合、又はコーディネーターは異なるが同一の研究課題で申請した場合は、関連するすべての申請を不受理とさせていただきますのでご留意ください。
同一機関内において・・・ 同一機関内において・・・
同一課題である 同一課題ではない
同一コーディネーターである 申請不可(×) 申請不可(×)
同一コーディネーターではない 申請不可(×) 申請可能(○)
  質問一覧に戻る
 
 (5) 本事業は、何か国との交流が望ましいのでしょうか。
回答 我が国と複数国との多国間交流及び、機軸となる二国間による交流のいずれも実施が可能です。
  質問一覧に戻る
 
 (6) 現在、アジア研究教育拠点事業に申請していますが、本事業にも申請することはできますか。また、二国間交流事業に基づく共同研究・セミナーに申請している場合はどうでしょうか。
回答 本会で実施している他の事業(アジア研究教育拠点事業、二国間交流事業に基づく共同研究・セミナー、先端研究拠点事業、若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP))に申請中であっても、本事業へ申請することは可能です。ただし、コーディネーターや研究代表者、主担当教員、開催責任者が同一である申請が、複数の事業で採用された場合には、いずれかの事業を選択していただくこととなります。なお、現在、前述の事業及び拠点大学交流事業、日中韓フォーサイト事業、日独共同大学院プログラムを実施中のコーディネーター、研究代表者等が申請して採用となった場合も同様に、いずれかの事業を選択していただくことになります。
  質問一覧に戻る
 
 (7) 募集要項の「4 申請資格」に「(1)我が国の大学等学術研究機関又はその部局」とありますが、部局内や機関内で意志統一をはかる必要がありますか。
回答 事務体制を含めて、組織として事業を推進する体制を確保していただく必要があるため、申請にあたって機関又はその部局の意志を統一していただく必要はありますが、機関又は部局の全員が参加するものでなければいけないということではありません。従って、申請をしたコーディネーターが所属する同一部局に、当該事業に参加しない研究者がいたとしても問題ありません。また、同一部局であっても研究グループや研究課題が違えば、複数の申請をしていただくことが可能です。ただし、その場合も申請ごとに当該部局の事務処理体制は整えておく必要がありますので、その旨ご留意ください。
  質問一覧に戻る
 
 (8) 募集要項の「6 本会支給経費(予定)」に支給額は「1課題あたり500万円以内/会計年度」とありますが、間接経費は措置されないのでしょうか。
回答 募集要項に記載の「支給額」は、研究交流を遂行するための「研究交流経費」のみの金額です。間接経費はありませんが、別途、拠点機関からの請求に基づき、本事業にかかる業務遂行に必要な「委託手数料」を配分します。委託手数料の金額は、研究交流経費の10%を上限とします。
  質問一覧に戻る
 
 
 (9) 募集要項の「9 申請に際しての留意事項」に、「申請時において相手国側の学術振興機関等からのマッチングファンド(相手国側拠点機関に対する研究助成)を得ていることは必須としません」とありますが、相手国側の学術振興機関等に同時に申請している必要がありますか。
回答 必要はありません。ただし、研究助成が得られる可能性がある場合には申請書の所定欄に記入するようお願いします。
  質問一覧に戻る
 

「経費の取扱いについて」に関する質問

 (10) 「経費の取扱いについて」の中で、事業を実施するにあたって「振興会と受託機関との間で、業務の実施にかかる契約(業務委託契約)を締結します」とありますが、契約はいつごろどのような内容で締結するのですか。
回答 採用決定後に日本側拠点機関と振興会との間で協議のうえ、年度毎に契約を締結します。契約書に記載する内容は、委託金額、実施計画、委託期間、委託費の支払方法、委託費により取得した備品等や知的財産権の帰属、支出報告、契約の解除、不正使用にかかる調査の実施、事業実施報告、賠償責任、秘密保持等となります。
  質問一覧に戻る
 
 (11) 物品費とありますが、備品の購入に充てることはできますか。
回答 研究に関連する備品であれば可能です。また、購入後は、拠点機関において適切に管理していただきます。なお、相手国への援助・提供を目的とした購入や、机・いす、コピー機等の拠点機関で通常備えるべき設備備品については認められません。
  質問一覧に戻る
 
 (12) この事業の研究交流経費の一部を利用して、学生や研究者、事務職員を雇用することはできますか。
回答 できません。ただし、資料整理や実験補助等の一時的な研究への協力に対する謝金は支払うことは可能です。なお、他に研究交流経費から支出できる経費としては、旅費、設備備品費、消耗品費、その他研究の遂行に必要な経費となります。(本事業は、学術の国際交流を推進するための事業ですので、経費は主として交流のために活用してください。)
  質問一覧に戻る
 
 (13) 「拠点機関」とは何ですか。
回答 「拠点機関」とは本事業による交流実施の中心となる大学等学術研究機関であって、当該大学等学術研究機関の長の承認の下に、一学部又は一研究所以上の単位で学術交流の実施に当たるものをいいます。
質問一覧に戻る
 
 (14) 「協力機関」とは何ですか。
回答 「協力機関」とは、拠点機関と同一国に所在し、拠点機関に協力する大学等学術研究機関であって、当該大学等学術研究機関の長の承認の下に、一学部又は一学科その他の単位(研究者群を編成する場合を含む。)で学術交流の実施に協力するものをいいます。
  質問一覧に戻る
 
 (15) 「協力研究者」とは何ですか。
回答 「協力研究者」とは、拠点機関及び協力機関に属さない研究者であって、その者の属する機関の長の承認を得て拠点機関及び協力機関の行う学術交流の実施に協力するものをいいます。
  質問一覧に戻る
 

「申請書」に関する質問

 (16) 相手国について参加国数の制限はありますか。
回答 ありません。ただし、本事業の趣旨が「基盤形成」であることを踏まえ、本事業の終了後も拠点として持続的な活動ができる適正な国数、拠点機関数を設定してください。なお、拠点機関を設けない国からの参加については、拠点機関のある国の内、いずれかの国の協力研究者として参加することが可能です。
  質問一覧に戻る
 
 (17) 申請書の中で、研究拠点機関長名等を記載する欄がありますが、機関長と部局長とどちらを記載することが望ましいのでしょうか。
回答 申請する拠点機関の事業実施体制(事務支援体制を含む)の責任者として適当な方を記載してください。ただし、いずれを選択した場合でも、採否の結果は研究機関の長宛に通知します。
  質問一覧に戻る
 
 (18) 研究者の交流日数の目安はあるのでしょうか。
回答 共同研究に係る派遣は、短期間のものを複数回行うことを想定しています。派遣期間の上限は特に定めていませんが、経費総額内において、効率的かつ有効な交流となるように、相手国側コーディネーター等と相談のうえ、適切な交流人数と派遣期間を設定してください。
  質問一覧に戻る
 
 (19) 参加する研究者の人数に制限はありますか。
回答 特に制限は設けていませんが、経費に見合った適当な人数としてください。
質問一覧に戻る
 
 (20) 申請書作成時点では、参加する研究者が確定していないのですが、採用後に追加等することはできますか。
回答 申請書には、現時点で参加することが確定している者を記入してください。採用後に、申請書に記載された計画内容に影響を与えない範囲で参加者を加除することは可能です。
  質問一覧に戻る
 
 (21) 申請書の作成にあたって、念頭におくべき点はありますか。
回答 (1)本事業は終了後に評価を行う予定です。このため、事業の成果とともに、当初計画内容と実施状況(結果)について評価されることを考慮したうえで計画を立ててください。
(2)一般に向けての公表をあらかじめ考慮し、すべて一般国民に理解できるよう、平易に記入することを心がけてください。
  質問一覧に戻る
 
 (22) 「機関長及び事務担当者連絡先」では支援事務総括部課を記入することとなっていますが、事務局本部と学部で事務業務の分担をするので、この旨を記入したいのですがよいでしょうか。
回答 本欄には、日本学術振興会との窓口となる部署を一つだけ記入してください。機関によっては、事務業務を複数の部署で分担することもあると思いますが、その場合、部署間の連絡は機関内で適切に行なってください。
  質問一覧に戻る
   

「その他」関連事項の質問

 (23) 参加研究者について参加確認等の書類を申請時に添付する必要はありますか。
回答 申請書に参加研究者の参加承諾書等を添付することは求めておりませんが、採用となった場合に備えて、参加研究者として本務先の服務規律等に差し支えないかどうかをあらかじめ確認しておいてください。
申請が採用となった後には、拠点機関は本会あてに参加承諾書を提出する必要はありませんが、参加研究者及びその所属機関長の参加承諾書を取るなどして、本務先の服務規律等に差し支えないかどうかを再度確認し、その事実のわかる書類等を保管する必要があります。
  質問一覧に戻る